○下諏訪町温泉事業給湯条例

昭和62年3月24日

町条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給湯装置の工事及び管理(第4条―第17条)

第3章 給湯(第18条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第35条)

第5章 管理(第36条―第39条)

第6章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、下諏訪町温泉事業の給湯について、別に定めるものを除き、料金、給湯装置工事の費用負担その他の供給条件及び給湯の適正保持について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、給湯施設とは源湯、配湯用ポンプ、配湯管及びこれらに附属する施設をいい、給湯装置とは配湯管から分岐して設けた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。

(給湯装置の種別)

第3条 給湯装置は、次の2種類とする。

(1) 公衆給湯装置 共同浴場又は共同汲湯施設に給湯するもの

(2) 一般給湯装置 前号以外に給湯するもの

第2章 給湯装置の工事及び管理

(給湯装置工事の申込み)

第4条 給湯装置の新設、増設、改造又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により工事の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第5条 工事の設計及び施行は、町長が行うものとする。ただし、町長が承認したときは、あらかじめ町長の審査に合格した設計に基づき申込人が行うことができる。

2 前項ただし書の規定により申込人が工事を行うときは、町長が指定した業者(以下「指定業者」という。)に施行させ、竣工後速やかに町長の検査を受けなければならない。

3 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。

4 町長又は指定業者の施行した工事で、竣工後30日以内にその装置に故障が発生したときは、その施行者が無償で修理するものとする。ただし、故障又は不注意によるものについては、この限りでない。

(材料の検査)

第6条 申込人が工事を施行する場合、これに使用する材料は、あらかじめ町長の検査を受けなければならない。

(加入金の納入)

第7条 給湯装置の新設又は改造(増量の場合に限る。)を行うときは、加入金を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたものについては、減免することができる。

(工事費の負担区分)

第8条 工事に要する費用は全て申込人の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 工事の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める費用

2 前項各号に掲げる費用の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 申込人は、町が算出又は認定した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(給湯装置の所有権の移転)

第11条 申込人は、工事が完成し、かつ、当該工事に要した費用を完納したときに当該給湯装置の所有権を取得するものとする。ただし、公道に属する設備の所有権は町に属する。

(給湯装置の所有者の代理人)

第12条 給湯装置の所有者(以下「所有者」という。)は、町内に居住しないとき、又は町長が必要であると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第13条 所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 公衆給湯装置を使用するとき。

(2) 一般給湯装置を共用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第14条 給湯装置の使用者、管理人、所有者又は代理人(以下「使用者等」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業員の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(給湯装置の管理)

第15条 使用者等は、漏湯又は汚染しないよう給湯装置を管理し、異常があると認めたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

第16条 使用者等は、給湯を濫用し、みだりに他人に分与し、又は販売してはならない。

(給湯装置の変更等の工事)

第17条 町長は、配湯管の移転その他特別の理由によって、給湯装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者等の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項による工事費は、使用者等が負担するものとする。ただし、町長が町費をもって施行することを適当と認めた場合は、この限りでない。

第3章 給湯

(給湯の原則)

第18条 給湯は、次の各号に掲げる場合又は法令によるほかは、制限又は停止することはない。

(1) 非常災害により給湯が困難となったとき。

(2) 給湯施設が損傷したとき。

(3) 源湯の湧出が減少又は停止若しくは温度が著しく低下したとき。

(4) 前3号のほか、やむを得ない理由のため給湯ができないとき。

2 給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給湯の制限、停止、温度低下又は漏湯のため使用者等に損害を与えることがあっても町長は、その責めを負わない。

(給湯量の決定)

第19条 給湯量は、制限ニップルにより実測し、決定する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 制限ニップルは、給湯装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 前項の制限ニップルの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることがある。この場合、その費用は使用者等の負担とする。

(給湯装置所有権の異動)

第20条 給湯装置所有権を異動するときは、新旧所有者は連署をもって町長の承認を得なければならない。

(届出)

第21条 使用者等は、給湯装置の使用を開始し、中止し、又は廃止する場合は、町長に届け出なければならない。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 給湯装置の種別に変更があるとき。

(2) 氏名若しくは名称又は使用者等の変更があるとき。

(給湯装置及び湯質の検査)

第22条 給湯装置又は湯質について、使用者等から検査の請求があったときは、町長は検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第23条 温泉料金(以下「料金」という。)は、使用者等から徴収する。

2 公衆給湯装置の料金は、使用者等が連帯して納付義務を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表により算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種別

料金

公衆給湯装置

給湯量 毎分当たり 1リットルにつき月額4,130円

一般給湯装置

給湯量 毎分当たり 1リットルにつき月額7,220円

(使用湯量の認定)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長が使用湯量を認定する。

(1) 制限ニップルに異常があったとき。

(2) その他使用湯量が不明のとき。

(3) 料率の異なる用途に使用したとき。

(特別の場合における料金の算定)

第26条 月の中途において温泉の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のときは、月額の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(料金の納期)

第28条 料金の納期は、町長が別に定める。

(料金の督促)

第29条 料金を納期限までに納入しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第30条 督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(督促手数料)

第31条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第32条 延滞金の算定方法については、地方税法(昭和25年法律第226号)及び下諏訪町税条例(昭和31年下諏訪町条例第16号)の規定を準用する。

(加入金)

第33条 第7条に規定する加入金は、次の各号により算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 新設の場合

種別

加入金

公衆給湯装置

給湯量 毎分当たり 1リットルにつき 58,500円

一般給湯装置

給湯量 毎分当たり 1リットルにつき 117,000円

(2) 増量の場合

増量に係る加入金と旧加入金との差額

2 加入金は、工事の申込みの際徴収する。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

3 既に納めた加入金は、特別の理由のない限り還付しない。

(手数料)

第34条 手数料は、次の区分により申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収する。

(1) 工事の検査(設計審査及び材料(給湯装置修繕工事に使用する材料を除く。)検査を含む。)をするとき 工事費の100分の2.4

(2) 工事の設計をするとき 工事費の100分の4

(3) 料金の納入に関する証明 1件につき 300円

(4) 前号に掲げる事項以外の証明 1件につき 300円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給湯装置の検査等)

第36条 町長は、温泉の管理上必要があると認めたときは、給湯装置を検査し、使用者等に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、使用者等の負担とする。

(給湯の停止)

第37条 町長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給湯を停止することができる。

(1) 料金、工事費又は修繕料等を納期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく、前条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給湯装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合で、警告してもこれを改めないとき。

(給湯装置の切断)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、温泉の管理上必要があると認めたときは、給湯装置を切断することができる。

(1) 給湯装置所有者の所在が60日以上不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 使用休止の状態にあって、将来使用される見込みがないと認めたとき。

(委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 第4条から第6条までの規定に違反して、工事をした者

(2) 第15条又は第16条の給湯装置の管理義務を著しく怠った者

(3) 正当な理由がなく、第19条の制限ニップルの設置、第36条の検査又は第37条の給湯の停止を拒み、若しくは妨げた者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金算定については、この条例による改正後の下諏訪町温泉事業給湯条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月26日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金算定については、この条例による改正後の下諏訪町温泉事業給湯条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月20日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する料金を免れた者に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から平成15年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金算定については、この条例による改正後の下諏訪町温泉事業給湯条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の第32条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下諏訪町温泉事業給湯条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金及び加入金算定については、第5条の規定による改正後の下諏訪町温泉事業給湯条例第24条及び第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下諏訪町温泉事業給湯条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金算定については、第5条の規定による改正後の下諏訪町温泉事業給湯条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月23日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下諏訪町温泉事業給湯条例

昭和62年3月24日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道・下水道・温泉
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第25号
平成2年3月26日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第9号
平成5年3月22日 条例第18号
平成6年3月22日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第8号
平成10年3月20日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第36号
平成15年4月1日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第1号
平成25年12月20日 条例第30号
平成26年3月24日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第12号