○下諏訪町水道事業給水条例施行規則
平成10年3月20日
町規則第19号
下諏訪町水道事業給水条例施行規則(昭和45年下諏訪町規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第4条)
第3章 給水(第5条―第7条)
第4章 料金及び手数料(第8条―第12条)
第5章 管理(第13条・第14条)
第6章 貯水槽水道(第15条)
第7章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、下諏訪町水道事業給水条例(平成10年下諏訪町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 家屋の所有者でないとき。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(工事費の算出方法)
第4条 条例第9条第1項各号に規定する費用の算出方法は、次の各号による。
(1) 材料費 時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 機械器具の運搬に要する費用
(3) 労力費 管理者が定める賃金日額に所要の員数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 当該道路を復旧するために要する経費
(5) 間接経費 材料費、労力費の24パーセント以内
2 前項各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める額
第3章 給水
(メーターの設置)
第6条 メーターの設置場所に点検若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作を施してはならない。
(給水装置及び水質の検査)
第7条 条例第22条の規定により検査を受けようとするときは、給水装置・水質検査願を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
3 メーターの検査には、請求者は立ち会わなければならない。請求者が立ち会わないときは、検査の結果に異議を申し立てることができない。
4 メーターを検査した結果、メーター指示量の誤差が計量法(平成4年法律第51号)に規定する公差を超えるときは、これに要した費用は徴収しない。
第4章 料金及び手数料
(使用水量の端数計算)
第9条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次期に繰り越して計算する。ただし、使用を中止し、又は廃止した場合の端数は、これを切り捨てる。
(料金の訂正)
第10条 料金を納入した後、その算定に異動があったときは、追徴又は還付する。ただし、管理者が認めたときは、次期徴収の料金で清算することができる。
第12条 削除
第5章 管理
(給水装置の検査)
第13条 職員は、給水装置の検査等給水管理上必要があるとき水道使用者等の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(給水の停止)
第14条 条例第40条の規定による給水の停止は、あらかじめこれを通知し、止水栓若しくは制水弁の閉止、メーターの取り外し又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第15条 条例第43条第2項の規定による簡易水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染させるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
第7章 補則
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月13日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月12日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいてなされた申請は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。
附則(平成25年3月22日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月22日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。