○下諏訪町地下水利用指導要綱

昭和55年6月3日

町要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、地下水の採取の適正化を図ることにより、地下水の枯渇を防止し、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱の適用範囲は、下諏訪町全域とし、動力を用いて地下水を採取しようとするものに適用する。

(許可の申請)

第3条 地下水を採取しようとするものは、地下水採取許可申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて町長に届け出るものとする。

(1) 取水井戸の設置場所を示す図書

(2) ポンプの仕様表

(3) 借地の場合は、土地所有者の承諾書

2 前項の規定は、取水施設を増設又は変更するものについても準用する。

(許可の基準)

第4条 町長は、前条の許可の申請をしたものについて、次に掲げる基準に適合していると認めたときは、地下水採取許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(1) 地下水の合理的な利用に支障がないこと。

(2) 地下水を、申請の用途に供することが必要かつ適当であること。

(3) 水道水源及び既設井戸(掘削深度30メートル以上のもの)との距離が200メートル以上離れること。

2 前項の許可には、条件を付すことができる。

(指導)

第5条 町長は、この要綱に基づき、必要のあるときは、適切な指導をすることができる。

この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下諏訪町地下水利用指導要綱

昭和55年6月3日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道・下水道・温泉
沿革情報
昭和55年6月3日 要綱第8号
平成25年3月22日 要綱第2号
令和3年12月17日 要綱第28号