○下諏訪町地下水利用指導要綱
昭和55年6月3日
町要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、地下水の採取の適正化を図ることにより、地下水の枯渇を防止し、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は、下諏訪町全域とし、動力を用いて地下水を採取しようとするものに適用する。
(許可の申請)
第3条 地下水を採取しようとするものは、地下水採取許可申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて町長に届け出るものとする。
(1) 取水井戸の設置場所を示す図書
(2) ポンプの仕様表
(3) 借地の場合は、土地所有者の承諾書
2 前項の規定は、取水施設を増設又は変更するものについても準用する。
(1) 地下水の合理的な利用に支障がないこと。
(2) 地下水を、申請の用途に供することが必要かつ適当であること。
(3) 水道水源及び既設井戸(掘削深度30メートル以上のもの)との距離が200メートル以上離れること。
2 前項の許可には、条件を付すことができる。
(指導)
第5条 町長は、この要綱に基づき、必要のあるときは、適切な指導をすることができる。
附則
この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。