○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年7月16日

町条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 別に条例の定めるところにより職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年7月16日 条例第63号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月16日 条例第63号
昭和32年6月28日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第1号