○下諏訪町立博物館条例

平成5年3月22日

町条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)第1条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、博物館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下諏訪町を中心とする自然科学、人文科学に関する資料を収集、保管及び展示して教育的配慮の下に住民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究を行うことにより、地域文化の向上及び観光の振興に寄与するため博物館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下諏訪町立諏訪湖博物館

下諏訪町立赤彦記念館

下諏訪町10616番地111

2 前項の博物館に、次のとおり分館を置く。

名称

位置

宿場街道資料館

下諏訪町3530番地1

今井邦子文学館

(中山道茶屋「松屋」)

下諏訪町3364番地

伏見屋邸

下諏訪町521番地1

七曜星社蔵

下諏訪町3391番地2

(職員)

第4条 下諏訪町立諏訪湖博物館に、館長及び学芸員のほか必要な職員を置く。

2 前項の職員は、下諏訪町立赤彦記念館の職員を兼ねるものとする。

(博物館協議会の設置)

第5条 博物館に、下諏訪町立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から町長が任命する。

2 委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館料の額)

第8条 入館料の額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる者の入館料は、無料とする。

(1) 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に在住又は在学する小学生及び中学生

(2) 町内に在住又は在学する高校生

2 特別展示等のため、町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず特別入館料を定めることができる。

(入館料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下諏訪町立博物館設置条例(昭和41年下諏訪町条例第24号)

(2) 下諏訪町立博物館入館料徴収条例(昭和46年下諏訪町条例第21号)

(3) 下諏訪町歴史民俗資料館設置条例(昭和61年下諏訪町条例第31号)

(4) 下諏訪町歴史民俗資料館入館料徴収条例(昭和61年下諏訪町条例第32号)

(平成7年3月20日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

個人

団体

大人

子供

大人

子供

下諏訪町立諏訪湖博物館

下諏訪町立赤彦記念館

350

170

240

120

宿場街道資料館

無料

今井邦子文学館

(中山道茶屋「松屋」)

伏見屋邸

七曜星社蔵

備考

1 子供とは、小学生以上中学生以下をいう。

2 団体とは、総人員が20人以上をいう。

下諏訪町立博物館条例

平成5年3月22日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第4章 文化遺産
沿革情報
平成5年3月22日 条例第9号
平成7年3月20日 条例第6号
平成15年6月24日 条例第19号
平成23年3月24日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第9号
令和2年3月17日 条例第2号