○下諏訪町錬成の家設置条例
昭和51年10月8日
町条例第21号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、スポーツを通じて心身の錬磨と技量の修得をするため、下諏訪町錬成の家(以下「錬成の家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 下諏訪町錬成の家は、下諏訪町10615番地8に設置する。
(使用の許可)
第3条 錬成の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 公益上その他特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え6時間以内 | 6時間を超え8時間以内 | 8時間を超えるもの |
和室(6畳) | 円 270 | 円 540 | 円 810 | 円 1,080 | 円 1,350 |
和室(8畳) | 420 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 |
和室(12畳) | 690 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 3,450 |
会議室 | 690 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 3,450 |
宿泊 | 1 大人1人1泊について 1,040円 2 子供1人1泊について 690円 3 県外からの宿泊者は、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。 4 暖房器具を使用した時は、1時間につき60円を当該区分に定める額に加算する。 |
備考
子供とは、小学生以上中学生以下をいう。