○下諏訪町錬成の家設置条例施行規則

昭和51年10月8日

教育委員会規則第3号

(使用時間及び休日)

第1条 錬成の家の使用時間及び休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間は、午前9時から午後9時までとし、宿泊の場合は、午前9時から翌日の午前9時までとする。

(2) 休日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

(使用許可の申請)

第2条 使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 申請年月日

(2) 利用者名又は利用団体名

(3) 使用施設

(4) 使用内容

(5) 使用日時

(6) その他教育委員会が必要と認める事項

(使用許可の決定)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を審査し、許可の決定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した使用許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 許可年月日

(2) 利用者名又は利用団体名

(3) 使用施設

(4) 使用日時

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(使用料減免の申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した減免申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請年月日

(2) 利用者名又は利用団体名

(3) 使用施設

(4) 使用日時

(5) 減免内容

(6) 減免理由

(7) その他町長が必要と認める事項

(使用料減免の決定)

第5条 町長は、減免の決定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

(1) 決定年月日

(2) 利用者名又は利用団体名

(3) 使用施設

(4) 使用日時

(5) 減免内容

(6) 減免理由

(7) その他町長が必要と認める事項

(使用料の還付)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により使用することができなくなったとき。

(3) その他教育委員会が管理上使用を取り消したことにより使用することができなくなったとき。

(使用期間の制限)

第7条 使用者は、7日以上引き続いて使用することができない。

(使用許可の取消し)

第8条 第3条の規定により使用許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消しをすることができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反する行為があると認められるとき。

(2) この規則に違反すると認められるとき。

(3) その他使用に関し不適当と認める行為があるとき。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた者以外に使用させないこと。

(2) 使用許可のない施設、設備を使用しないこと。

(3) 火気の取扱いに十分注意すること。

(4) 施設、設備を毀損しないこと。

(5) 整理、整頓に注意し、使用した物品は必ず前の場所に返納すること。

(6) 消灯時間は午後10時とする。

(7) その他教育委員会の管理上の指示に従うこと。

(毀損又は滅失の届出)

第10条 使用者が施設又は設備を毀損又は滅失したときは、直ちに下諏訪町錬成の家施設、設備の毀損滅失届書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、前条の損害についてこれを賠償し、又は原状に復さなければならない。

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成23年10月25日)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に従前の規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(下諏訪町錬成の家設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際に、第6条の規定による改正前の下諏訪町錬成の家設置条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の下諏訪町錬成の家設置条例施行規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下諏訪町錬成の家設置条例施行規則

昭和51年10月8日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)