○浴場管理員給与規程

昭和44年12月13日

区規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 基準給(第6条―第10条)

第3章 手当(第11条―第13条)

第4章 賞与(第14条・第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、浴場管理員の勤務条件等に関する規程(昭和44年下諏訪財産区規程第1号)第23条に基づき、下諏訪財産区浴場管理員(以下「管理員」という。)の給与に関する基準並びに手続を定めるものとする。

(給与体系)

第2条 給与体系は、次のとおりとする。

画像

(計算期間及び支払期日)

第3条 給与のうち基準給及び手当は、前月の21日からその月の20日までをその月分として締め切り、毎月28日に支払う。ただし、支払期日が休日に当たるときは、前日に繰り上げる。

2 賞与(期末手当)については、別に定める。

(即時支払)

第4条 管理員が死亡し、退職し、又は解雇されたとき、本人又は権利者(一般債権者を含まない。)より請求のあった場合はその日から7日以内に給与を支払う。

(日割計算の定義)

第5条 基準給の日割計算は、別に定めない限り月額の30分の1を日額とする。

第2章 基準給

(基準給)

第6条 基準給は、担当する職務と能力によって決定する。

(基準給の昇給)

第7条 基準給の昇給は、毎年1回4月1日付で管理者が定める。

(支給制限)

第8条 管理員が病気、又はその他(任命権者の承認があった場合は除く。)の理由により欠勤し、職務に服さないときは、任命権者の定める方法により基本給の支給を制限する。ただし、病気、欠勤による場合で傷病手当等が支給されないときは、別に定める方法により制限をしないことができる。

(復職、増減俸の場合)

第9条 管理員が復職した場合は、その就業の日から、増減俸の場合は、発令の翌月(発令の日が賃金計算期間の初日ならばその月から)計算の上支払う。

(退職の場合)

第10条 管理員が退職したときの給与は、基準給計算期間の残余日数を欠勤とみなして計算する。

第3章 手当

(寒冷地手当)

第11条 寒冷地手当を次のとおり支給する。

支給対象期間

手当額

4月~9月

500円

10月~3月

1,000円

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた管理員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を超過勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた管理員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。

2 この規程において休日とは、浴場管理員の勤務条件等に関する規程(昭和44年下諏訪財産区規程第1号)に規定する日をいう。

第4章 賞与

(期末手当の支給)

第14条 期末手当は、7月1日、12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する管理員に対して、管理者が定める日(7月25日及び12月25日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した管理員についても同様とする。

(期末手当の額)

第15条 期末手当の額は、その就業期間の出勤状態、勤務成績を勘案し、その都度計算して支払う。

第5章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月23日)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

浴場管理員給与規程

昭和44年12月13日 区規程第2号

(平成25年4月1日施行)