○下諏訪町東山田財産区管理会条例

昭和35年6月16日

町条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、下諏訪町東山田財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 下諏訪町東山田財産区に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、下諏訪町東山田財産区の区域内に3か月以来住所を有する者(世帯主)で、下諏訪町議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。

2 町長は、前項の規定により選任する場合においては、同時に委員と同数の補充員を選任しなければならない。補充員が全てなくなったときもまた同様とする。

3 委員中に欠員があるときは、管理会の会長は、補充員の中からこれを補充する。その順序は選任の時が異なるときは、選任の前後により選任の時が同時であるときはくじによりこれを定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 補充員の任期は、委員の任期とする。

(失職及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合において、委員は第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関して弁明することはできるが決定に加わることはできない。

(会長)

第6条 管理会は、委員の中から、会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の時は会長の決するところによる。

第9条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会で定める。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 下諏訪町東山田財産区の財産の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為

 植林に関する事項

 伐採に関しては、公共の福祉増進を図ることに使用する場合を除く伐採に関する事項

 間伐撫育に関する事項

 その他必要と認める事項

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料加入金又は分担金夫役現品に関すること。

(8) 予定価格1万円以上の売買契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議事運営の例による。

2 町長は、この条例の定める範囲内において、管理会に事務を委任することができる。

3 この条例に定めるもののほかは、旧来の慣行による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町東山田財産区管理会条例

昭和35年6月16日 条例第93号

(平成25年4月1日施行)