○下諏訪町環境基本計画推進委員会設置規程

平成14年4月24日

町規程第4号

(設置)

第1条 下諏訪町環境基本条例(平成13年下諏訪町条例第21号)第19条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るため、下諏訪町環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 環境施策の推進に関すること。

(3) その他町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長の指名した者をもって充てる。

4 委員は、各課等の長又は各課等の長が指名した者をもって充てる。

(役員の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、第2条に掲げる所掌事項を調査研究するため、下諏訪町環境基本計画推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会に部会長、副部会長及び部員を置き、部会長は委員会から選出し、副部会長及び部員は部会長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、関係者に専門部会への出席を求めることができる。

4 専門部会の庶務は、部会長が指定する課が行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民環境課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年12月20日)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年6月1日)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町環境基本計画推進委員会設置規程

平成14年4月24日 規程第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成14年4月24日 規程第4号
平成14年12月20日 規程第9号
平成17年6月1日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第1号
平成19年12月26日 規程第3号
平成19年12月26日 規程第4号
平成25年3月22日 規程第1号