○下諏訪町低入札価格調査に関する事務処理要領

平成16年3月24日

町要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、下諏訪町が発注する建設工事の契約の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準等を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要領の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が130万円以上で競争入札に付した建設工事とする。ただし、町長が特に認めた工事は、この限りでない。

(調査基準価格)

第3条 予定価格、失格基準価格及び最低価格入札者の入札価格を比較し、当該入札者からの事情聴取等による調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事の予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額(1円未満は切り捨てる。)の合計額(1万円未満は切り捨てる。)として予算執行者が定める。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額(1万円未満は切り捨てる。)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額(1万円未満は切り捨てる。)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、予算執行者は調査基準価格を工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1万円未満は切り捨てる。)から10分の9.2を乗じて得た額(1万円未満は切り捨てる。)までの範囲内で適宜に定めることができる。

3 対象工事に係る調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格を予定価格調書の摘要欄に記載する。

(失格基準価格)

第4条 入札価格が調査基準価格を下回り、契約の内容に適合した履行が困難と認められる場合の当該入札者を失格とする基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)は、対象工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額(1円未満は切り捨てる。)の合計額(1万円未満は切り捨てる。)として予算執行者が定める。ただし、その額が予定価格に10分の8.7を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の8.7を乗じて得た額(1万円未満は切り捨てる。)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の8.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 対象工事に係る失格基準価格を設定したときは、当該失格基準価格を予定価格調書の摘要欄に記載する。

(入札参加者への周知)

第5条 この要領を適用するときは、入札に参加する者に対して次の事項を公告又は入札通知書ほか適宜の方法により周知するものとする。

(1) 調査基準価格及び失格基準価格が設定されていること。

(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合の次の事項

 最低価格入札者であっても必ずしも落札者にならない場合があること。

 調査対象となった場合は、当該入札価格に係る書類を直ちに提示しなければならないこと。また、事情聴取及び調査に協力すべきこと。

 調査に関する書類及び判断結果は、原則として公開又は公表されること。

 調査内容は、契約後に履行されているか確認がされること。

(工事費内訳書)

第6条 この要領を適用して入札を執行するときは、入札者は、入札書を提出する際に工事費内訳書を提出しなければならない。

2 前項の規定において、入札者が工事費内訳書を提出しないときは、当該入札者の入札書を無効とする。

(低入札価格調査実施の判定及び入札の終了)

第7条 開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、低入札価格調査を実施するか否かを判定するものとする。

2 判定及び入札の終了の方法については、次の各号のとおりとする。

(1) 最低価格入札者の入札価格が失格基準価格未満の場合は、低入札価格調査をすることなく当該入札者を失格とし、次順位者に対して前項に規定する判定を行うものとする。

(2) 最低価格入札者の入札価格が失格基準価格以上の場合は、次のとおりとする。

 予定価格が1,000万円未満の場合は、落札者と決定し、入札を終了する。

 予定価格が1,000万円以上の場合は、低入札価格調査の対象者(以下「調査対象者」という。)とし、入札執行者は、落札者及び落札金額を後日決定する旨を告げた上で、入札を終了する。

3 前項の判定の結果、調査基準価格を下回る価格で入札した者全てが失格となった場合は、予定価格の制限の範囲内において、調査基準価格以上の価格で入札した者のうち最低の価格で入札した者を落札者と決定し、入札を終了するものとする。

(入札結果の報告)

第8条 前条第2項第2号の規定により入札が終了したときは、入札執行者は、直ちに総務課長に入札結果を報告しなければならない。

(低入札価格調査委員会)

第9条 低入札価格調査を適正に処理するため、下諏訪町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には総務課長、税務課長、産業振興課長、建設水道課長及び会計課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。

6 委員長は、委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、持ち回り審議に付すことにより、委員会の審議に代えることができる。

7 委員会の事務局は、総務課に置く。

(低入札価格調査の実施)

第10条 総務課長は、第8条の規定による報告が第7条第2項第2号イに係る報告であるときは、速やかに低入札価格調査を実施するものとする。

2 前項に規定する調査は、工事担当課長及び工事担当課長が指名する職員が行い、調査終了後直ちに調査結果を委員会に報告しなければならない。

3 低入札価格調査を実施するときは、入札価格の工事費内訳書を提出させるほか必要に応じ、次に掲げる事項について最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由

(2) 当該工事付近及び関連する工事における手持ち工事の状況

(3) 当該工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)

(4) 手持ち資材及び手持ち機械数の状況

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(6) 技術者及び労働者の保有と具体的配置計画

(7) 2年前までに施工した公共工事名及び発注者

(8) 経営状況(保証会社等への照会)

(9) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等について)

(10) 第1次下請の予定業者及び予定下請金額

(11) その他必要な事項

(調査対象者の失格基準等)

第11条 調査対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該調査対象者を失格とする。

(1) 書類の提出が行われない、又は説明要求に応じない等調査に協力しない場合

(2) 提出された見積書の内容及び入札時の工事費内訳書の内容が整合しない場合

(3) 材料、製品について設計仕様に適合した品質、規格を満たさない場合

(4) 労務費について、法定最低賃金を下回っている場合

(5) 建設廃棄物について、適当な処理費が計上されていない場合

(6) 調査に対する回答内容に虚偽があった場合

(7) その他落札者として不適当と判断するに足りる事由があった場合

(委員会の審議)

第12条 第10条第2項の報告があったときは、委員会は調査対象者の当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかを審議し、当該調査対象者と契約することの適否を決定する。

(落札者の決定等)

第13条 総務課長は、前条の規定により委員会が調査対象者との契約を適当である旨の決定をしたときは、当該調査対象者を落札者と決定し、当該落札者に対してその旨を通知するものとする。

2 総務課長は、前条の規定により委員会が調査対象者との契約を不適当である旨の決定をしたときは、当該調査対象者に対してその旨を通知するとともに、不適当とされた者及び第7条に規定する判定により失格とされた者を除く入札者のうち、最低の価格で入札した者に対して第7条以下の手続を行う。

(入札結果の公表)

第14条 入札結果の公表に際しては、入札経過書に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を記載するものとする。

(1) 調査基準価格未満かつ失格基準価格以上の入札が行われた場合 調査基準価格

(2) 失格基準価格未満の入札が行われた場合 失格基準価格

2 第4条に規定する失格基準価格の算出基礎となる直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等については公開しないものとする。

(監督体制の強化等)

第15条 工事担当課長は、調査対象者と工事の請負契約を締結したときは、次の措置をとるものとする。

(1) 施工体制台帳の内容聴取

施工体制台帳の提出に際し、必要に応じて、請負者の代表者等からその内容の聴取を行うものとする。

(2) 施工計画書の内容聴取

施工計画書の提出に際し、必要に応じて、請負者の代表者等からその内容の聴取を行うものとする。

(3) 重点的な監督業務の実施

工事担当課長は、監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立ち会うことを原則として、入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、その状況について現場代理人から詳細に聴取するものとする。

(4) 施工現場の調査

工事担当課長は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、施工現場の調査を行うものとする。

(5) 検査の立会い

工事担当課長は、低入札価格調査の対象となった工事の検査を行う際には、低入札価格調査委員の立会いのもと検査を行い、その結果を委員長に書面により報告するものとする。

2 工事担当課長は、前項各号に規定する内容聴取、調査結果等が第10条の調査結果と異なる場合には、請負者の代表者等に対して書面により改善を求めるものとする。

3 第1項第1号から第4号までの規定は、第7条第2項第2号アの規定により決定した落札者と工事の請負契約を締結した場合について準用する。

(補則)

第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(下諏訪町低入札価格調査制度実施要領の廃止)

2 下諏訪町低入札価格調査制度実施要領(平成14年下諏訪町要領第2号)は、廃止する。

(平成19年12月26日)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日)

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、平成21年4月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日)

(施行期日)

1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、平成22年4月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日)

(施行期日)

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、平成24年4月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日)

(施行期日)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、平成26年4月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(平成28年6月17日)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、平成28年10月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(平成29年6月20日)

(施行期日)

1 この要領は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、平成29年10月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日)

(施行期日)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、令和2年4月1日以後に実施する入札から適用し、同日前に実施した入札については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

下諏訪町低入札価格調査に関する事務処理要領

平成16年3月24日 要領第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成16年3月24日 要領第1号
平成17年3月23日 要領第2号
平成19年3月26日 要領第4号
平成19年12月26日 要領第5号
平成21年3月23日 要領第5号
平成22年3月19日 要領第1号
平成22年3月19日 要領第3号
平成24年3月21日 要領第1号
平成25年3月22日 要領第1号
平成26年3月24日 要領第1号
平成28年6月17日 要領第2号
平成29年6月20日 要領第1号
令和2年3月17日 要領第3号
令和5年3月22日 要領第2号