○長野県町村公平委員会共同設置規約
平成17年4月1日
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、長野県町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、長野市西長野加茂北143番地の8長野県町村総合事務組合(以下「代表団体」という。)の事務所内に置く。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、代表団体の長が、代表団体の議会の同意を得て選任するものとする。
2 代表団体の長は、前項の規定により選任された公平委員会の委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知しなければならない。
3 代表団体の長は、公平委員会の委員に欠員を生じこれに伴い後任者の選任を行ったときは、当該後任委員の氏名及び経歴を関係団体の長に通知しなければならない。
4 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他公平委員会の委員の身分取り扱いについては、代表団体の条例の定めるところによる。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する代表団体の職員の定数は、5人と定める。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、代表団体の一般会計から支出する。ただし、その費用は関係団体が分担するものとし、分担する額は関係団体の長がその協議により定めるものとする。
2 公平委員会が関係団体のうち特定の団体にかかわる事務を処理した場合に要する経費は、当該団体負担とする。
(補則)
第7条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に長野県町村総合事務組合議会の同意を得て選任した公平委員会の委員の職にある者は、それぞれの任期までの間、この規約の規定により選任された公平委員会の委員とみなす。
附則(平成19年3月26日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日)
この規約は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日)
この規約は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
佐久穂町、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、青木村、下諏訪町、富士見町、原村、上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村、佐久平環境衛生組合、南佐久環境衛生組合、小海町北相木村南相木村中学校組合、北佐久郡老人福祉施設組合、川西保健衛生施設組合、佐久市・北佐久郡環境施設組合、上田市長和町中学校組合、依田窪医療福祉事務組合、南諏衛生施設組合、木曽広域連合、松塩安筑老人福祉施設組合、中信地域町村交通災害共済事務組合、池田松川施設組合、北アルプス広域連合、白馬山麓事務組合、須高行政事務組合、北部衛生施設組合、東北信市町村交通災害共済事務組合、長野県市町村自治振興組合、長野県市町村総合事務組合 |