○下諏訪町学童クラブ条例
平成18年12月25日
町条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童及びバス通学の児童に対して、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、下諏訪町学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 学童クラブの管理及び運営は、教育委員会が行うものとする。
(入所児童)
第4条 学童クラブに入所できる児童(以下「入所児童」という。)は、保護者が就労、疾病その他の理由により昼間家庭にいない町内小学校に在学する児童、バス通学の町内小学校に在学する児童又は長野県諏訪養護学校の小学部及び中学部に在学する町内在住の児童とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた児童は、この限りでない。
(休業日及び開設時間)
第5条 学童クラブの休業日及び開設時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、休業日又は開設時間を変更し、若しくは臨時的に休業日を定めることができる。
(入所の許可)
第6条 学童クラブに児童を入所させようとする保護者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 学童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 第4条に規定する入所児童の要件を失ったとき。
(2) 疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められたとき。
(3) 学童クラブの管理運営上支障があると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(使用料の納付)
第9条 学童クラブを使用した者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 学校の登校日に使用する場合で、あらかじめ入所日数又は入所時間が年間を通して開設日数又は開設時間の2分の1以下となることが明らかなときは、申請により学校の登校日の使用料の2分の1の額とすることができる。
3 前2項に規定する使用料は、町長が定める日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日)
この条例は、平成24年3月21日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
下諏訪町立南小学校第1学童クラブ | 下諏訪町5188番地 |
下諏訪町立南小学校第2学童クラブ | |
下諏訪町立北小学校第1学童クラブ | 下諏訪町社7267番地 |
下諏訪町立北小学校第2学童クラブ |
別表第2(第5条関係)
休業日 | 開設時間 |
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで | 学校の登校日 下校時から 午後6時30分まで 学校の休業日 午前8時から 午後6時30分まで |
別表第3(第9条関係)
入所児童の属する世帯の階層区分 | 使用料 | ||
階層区分 | 定義 | 学校の登校日(月額) | 学校の休業日(日額) |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
第2 | 前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,000 | 200 |
第3 | 前年度分の市町村民税非課税世帯であって母子家庭等である世帯 | 0 | 0 |
第4 | 前年度分の市町村民税所得割非課税世帯 | 2,000 | 400 |
第5 | 前年度分の市町村民税所得割非課税世帯であって母子家庭等である世帯 | 1,500 | 300 |
第6 | 前年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 3,000 | 600 |
備考
1 この表の第3階層及び第5階層における母子家庭等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。
2 学校の登校日に係る使用料は、各月ごとに請求するものとし、学校の休業日に係る使用料は、各月ごとの使用日数を乗じた額を各月ごとに請求するものとする。