○下諏訪町公共工事等の前金払に関する取扱要綱
平成19年3月26日
町要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定に基づき、公共工事の代価の前金払をする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前金払をすることができる範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 契約価格が500万円以上で土木建築の工事の用に供するために発注する機械類(各種機械、車両、船舶、器具及びこれらの部品)の製造に要する経費
(3) 設計及び調査1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査(直接工事に関連するものに限り、用地取得のための調査等は含まない。)において、当該設計及び調査の材料費、労務費、機械購入費(当該設計及び調査において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(4) 測量1件の請負代金の額が50万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、支払運賃、修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費
(1) 測量法(昭和24年法律第188号)に規定する測量
(2) 土木建築に関する工事に係る測量
(割合)
第3条 前金払することができる割合は、請負代金の額の10分の3以内とする。
3 前金払をした後において、工事、設計及び調査並びに測量の内容の変更等の事由により請負代金の額を減額した場合においては、既に支払った前金払の額を超えない範囲内において、変更後の請負代金の額に対し前2項の規定による割合に達するまでは、これを前金払として認めることができる。
4 予算執行者は、契約締結に当たり財政事情等を充分考慮して前金払の割合を定めなければならない。
(支払)
第4条 前金払を受けようとする者(以下「前金払請求者」という。)は、前金払請求書(様式第1号)に前払金保証証書(以下「保証証書」という。)を添付して町長に対して請求するものとする。
2 予算執行者は、前項の規定による請求を受けた日から14日以内に前金払をするものとする。
(請求単位)
第5条 前金払の請求額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保証証書の寄託及び保管等)
第6条 予算執行者は、保証証書の寄託を受ける場合においては、保証証書の原本の提出を求め、原本についての保証証書預り証(様式第2号)を前金払請求者に対して発行するものとする。
2 予算執行者又はその指定する職員は、前項の保証証書を厳重に保管するものとする。
3 保証証書は、当該工事等の契約が完了し、当該工事等を請け負った者(以下「請負者」という。)の債務が完済された後において、保証証書預り証と引換えに当該請負者に返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成19年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成21年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成25年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。