○下諏訪町学童クラブ条例施行規則

平成19年12月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下諏訪町学童クラブ条例(平成18年下諏訪町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(休業日及び開設時間)

第3条 条例第5条に規定する教育委員会が特に必要があると認める場合は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 学校の行事によるとき。

(2) 災害等により学童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(入所の許可等)

第4条 入所の許可を受けようとする保護者は、学童クラブ入所申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による入所の申請があったときは、入所の可否を決定し、学童クラブ入所許可・不許可通知書(様式第2号)を、保護者に通知するものとする。

(一時休止の届出)

第5条 学童クラブの使用を一時的に休止しようとする場合は、事前に学童クラブ一時休止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 一時的に休止できる期間は、2か月を超えることができない。

(退所の届出等)

第6条 学童クラブから退所しようとする場合は、学童クラブ退所届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第8条に規定する許可の取消し又は入所の停止をしたときは、学童クラブ退所通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(保護者の届出事項)

第7条 保護者は、第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、学童クラブ申請事項変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納付等)

第8条 条例第9条第3項に規定する町長が定める日は、学童クラブを使用した月の翌月の20日とする。

2 保護者は、前項に定める日までに口座振替又は納付書により、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条に規定する特別の事由及び減免額は、次のいずれかに掲げるものとする。ただし、第3号を除き重複して適用しない。

(1) 同一世帯で2人以上の児童が同時に使用した場合 2人目以降の児童の使用料の2分の1の額

(2) 学校の登校日に使用している児童で、学校の休業日にも使用した場合 学校の休業日の使用料の2分の1の額

(3) その他町長がやむを得ない事由があると認めた場合 その都度町長が定めた額

2 条例第9条第2項の規定の適用を受けた者は、前項の規定は適用しない。

3 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする保護者は、あらかじめ学童クラブ使用料減免申請書(様式第7号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条の規定による使用料の還付を受けようとする保護者は、学童クラブ使用料還付申請書(様式第8号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(支援員)

第11条 学童クラブに支援員を置く。

(支援員の業務)

第12条 支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所児童の生活指導及び安全の確保に関すること。

(2) 入所児童の自主性、社会性及び創造性の助長の確保に関すること。

(3) 家庭や学校との連絡の確保に関すること。

(4) その他入所児童の健全育成上必要な業務に関すること。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下諏訪町学童クラブ条例施行規則

平成19年12月26日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年12月26日 教育委員会規則第5号
平成21年12月24日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年12月15日 教育委員会規則第3号
平成30年6月15日 教育委員会規則第5号
令和2年3月17日 教育委員会規則第6号
令和3年12月17日 教育委員会規則第6号