○下諏訪町学童クラブ条例施行規則
平成19年12月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下諏訪町学童クラブ条例(平成18年下諏訪町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(休業日及び開設時間)
第3条 条例第5条に規定する教育委員会が特に必要があると認める場合は、次のいずれかに掲げるものとする。
(1) 学校の行事によるとき。
(2) 災害等により学童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(入所の許可等)
第4条 入所の許可を受けようとする保護者は、学童クラブ入所申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(一時休止の届出)
第5条 学童クラブの使用を一時的に休止しようとする場合は、事前に学童クラブ一時休止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 一時的に休止できる期間は、2か月を超えることができない。
(退所の届出等)
第6条 学童クラブから退所しようとする場合は、学童クラブ退所届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付等)
第8条 条例第9条第3項に規定する町長が定める日は、学童クラブを使用した月の翌月の20日とする。
2 保護者は、前項に定める日までに口座振替又は納付書により、使用料を納付しなければならない。
(1) 同一世帯で2人以上の児童が同時に使用した場合 2人目以降の児童の使用料の2分の1の額
(2) 学校の登校日に使用している児童で、学校の休業日にも使用した場合 学校の休業日の使用料の2分の1の額
(3) その他町長がやむを得ない事由があると認めた場合 その都度町長が定めた額
(支援員)
第11条 学童クラブに支援員を置く。
2 支援員のうち1人については、下諏訪町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年下諏訪町条例第19号)第10条第3項に規定する者でなければならない。
(支援員の業務)
第12条 支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入所児童の生活指導及び安全の確保に関すること。
(2) 入所児童の自主性、社会性及び創造性の助長の確保に関すること。
(3) 家庭や学校との連絡の確保に関すること。
(4) その他入所児童の健全育成上必要な業務に関すること。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。