○下諏訪町病児・病後児保育補助金交付要綱

平成20年3月28日

町要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪地域の病児・病後児施設(以下「施設」という。)を利用する下諏訪町児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、施設を利用するために要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 下諏訪町に住所を有する者

(2) 町税等及び保育料の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、施設の利用料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する施設の利用料の総額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の補助金等交付申請書は、下諏訪町病児・病後児保育補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 申請書には、施設を利用した際に受領した領収書を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第6条の補助金等交付決定通知は、下諏訪町病児・病後児保育補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月7日)

この要綱は、平成22年6月7日から施行する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(下諏訪町病児・病後児保育補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の下諏訪町病児・病後児保育補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下諏訪町病児・病後児保育補助金交付要綱

平成20年3月28日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)