○下諏訪町郵便切手類等購買基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成21年3月23日

町条例第3号

(設置)

第1条 郵便切手類等及び長野県収入証紙の売りさばき事務を行い、もって町民の便宜を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、下諏訪町郵便切手類等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町郵便切手類等購買基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成21年3月23日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月23日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第1号