○下諏訪町介護相談員派遣事業実施要綱
平成21年3月23日
町要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス事業所等に下諏訪町介護相談員(以下「相談員」という。)を定期的又は随時派遣し、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の疑問や不満、不安を解消するために、利用者と事業所等との橋渡し役となり介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(活動)
第2条 相談員の活動は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 利用者の話を聴き、相談に当たること。
(2) 介護サービスの現状を把握すること。
(3) 問題点を把握し、整理を行い、その解決方法を考え、提言すること。
(4) 事業所の管理者や従事者と意見交換をすること。
(5) 必要に応じて利用者の自宅を訪問し、相談に当たること。
(6) 問題点を解決するため、事業所等との調整を行うこと。
(委嘱)
第3条 相談員は、保健、福祉及び医療等に係る介護問題について関心のある者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(庶務)
第5条 相談員派遣事業に関する庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。