○下諏訪町観光振興推進事業補助金交付要綱
平成23年3月24日
町要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下諏訪町の観光振興に寄与する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 観光、文化、産業の宣伝、誘客及び案内事業
(2) 観光イベント及び滞在化促進事業
(3) 観光資源の開発及び保護事業
(4) 観光振興計画推進事業
(5) 経営サポート事業
(6) 観光地の美化清掃及びマナー向上に向けた啓発事業
(7) 観光施設の整備事業
(8) その他町長が特に必要と認める事業
(補助金額)
第3条 補助金額は、前条の事業に要する経費のうち、当該年度の予算の範囲内とする。
(交付団体)
第4条 補助金の交付対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 下諏訪観光協会
(2) 下諏訪温泉旅館組合
(3) 八島高原を美しくする会
(4) 一般社団法人下諏訪町地域開発公社
(5) その他町長が特に必要と認める団体
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 補助事業に係る予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容及び実績報告書
(2) 事業収支報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。