○下諏訪町がん検診推進事業実施要綱

平成24年5月29日

町要綱第18号

下諏訪町女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成22年下諏訪町要綱第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん検診及び乳がん検診並びに大腸がん検診(以下「がん検診」という。)に関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、平成27年度新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成27年4月9日健発0409第5号厚生労働省健康局長通知)及び平成27年度がん検診推進事業実施要綱(平成27年4月9日健発0409第9号厚生労働省健康局長通知)に基づいて実施するものとし、実施に当たっては、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、当該検診を実施する年度の4月20日に町内に住所を有し、かつ、当該年度の4月1日現在で別表に掲げる者(次条において「実施対象者」という。)とする。

(費用負担)

第4条 実施対象者は、がん検診の受診時にクーポン券を持参した場合には、下諏訪町健康診査及び保健指導実施要綱(平成14年下諏訪町要綱第3号)第6条の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する一部負担額を支払うことを要しない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月20日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

がん検診の種類

対象者

子宮頸がん検診

20歳の女性

乳がん検診

40歳の女性

大腸がん検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男性及び女性

下諏訪町がん検診推進事業実施要綱

平成24年5月29日 要綱第18号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
第7類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成24年5月29日 要綱第18号
平成25年3月22日 要綱第2号
平成26年4月20日 要綱第12号
平成27年6月22日 要綱第16号