○下諏訪町要綱の用字、用語等の整理に関する要綱

平成25年3月22日

町要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、この要綱の施行の際現に効力を有する下諏訪町の要綱(以下「既存の要綱」という。)の用字、用語等の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整理)

第2条 既存の要綱に用いられている用字及び用語は、当該要綱の制定目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、所要の整理を行うものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

2 前項に定めるもののほか、既存の要綱において用いられている下諏訪町における組織変更前の組織名その他の整理を要する用語については、所要の整理を行うものとする。

3 既存の要綱中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きとなっているものを除き、全て小書きに改める。

(法形式の整理)

第3条 既存の要綱の法形式について整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整理するものとする。

2 前項の整理は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条、項、号及び号の細分の重複、脱落等の整理

(2) 別表及び様式名称の表記の整理

(3) 別表及び様式名称の引用部分の整理

(4) 条見出し及び項見出しの整理

(5) 本文目次の整理

(引用法令等の整理)

第4条 既存の要綱の条文中において引用されている法令等に公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令等の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する整理を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、引用した法令等の題名並びに条、項、号及び号の細分のうち整理を要するものについては、この要綱の規定により所要の整理を行うものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町要綱の用字、用語等の整理に関する要綱

平成25年3月22日 要綱第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
平成25年3月22日 要綱第2号