○下諏訪町観光宿泊施設助成金交付要綱
平成26年3月24日
町要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町への観光客・宿泊客の誘致を促進し、増加に結び付けるため、観光客等が快適に宿泊施設を利用できるよう魅力アップを図る事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)及び助成率、助成金の限度額は別表のとおりとする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 町観光協会又は町内の同業組合に加盟している者。
(2) 町税等を滞納していない者。ただし、申請時点で町税等の滞納がある場合でも、納付誓約書により分納を誓約している場合は交付対象者として認めるものとする。
(3) 他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、観光宿泊施設助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、事業着手前に町長に提出しなければならない。
(完了期限)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該申請に係る事業を、交付決定の日から2年以内に完了しなければならない。
(観光宿泊施設助成事業審査会)
第7条 観光宿泊施設助成事業審査会は、次に掲げる者により構成するものとする。
(1) 建築施工に関する知識経験を有する者
(2) 建築設計に関する知識経験を有する者
(3) 下諏訪商工会議所専務理事
(4) 建設水道課長
(5) 産業振興課長
(助成事業の変更又は中止の申請)
第8条 申請者は、やむを得ない事由により助成金交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、観光宿泊施設助成事業変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(完了届の提出)
第10条 助成金の交付決定を受けた者は、助成事業完了後30日以内又は助成事業完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、観光宿泊施設助成事業完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成措置の取消し)
第13条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成の対象となった事業を1年以内に廃止したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年3月27日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月22日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象事業 | 助成率及び限度額 | |
(1) 大規模改修に係る事業 | 新規事業の開始又は事業承継に伴う改修 | 助成対象事業に要する費用の10分の5以内とし、200万円を限度とする。 |
大規模な宿泊施設の再生に係る改修(共用部の改修、客室の統合等、躯体工事を伴うもの) | ||
(2) 魅力向上に係る事業 | 施設の魅力向上に係る改修(トイレの洋式化、浴場の改修、ユニバーサルデザインに対応するために必要と認められる施設整備、公衆無線LAN(フリースポット)の構築) | 助成対象事業に要する費用の10分の3以内とし、200万円を限度とする。(同一宿泊施設における「施設の魅力向上に係る事業」と「施設の維持補修に係る事業」に係る助成額の合計が同一年度内で限度額に達するまで) |
(3) 維持補修に係る事業 | 外装に係る工事(壁面、屋根等の維持補修) | |
内装に係る工事(壁、畳、障子、襖、天井、床、床の間、欄間等の維持補修) | ||
(4) その他町長が認めた施設整備に係る事業 | その他町長が認めた施設整備に係る事業 | 別表中各号に掲げる助成率及び限度額の内から町長が定める。 |