○下諏訪町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成28年3月23日
町要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識の情報提供や医療及び介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の初期の支援を集中的かつ包括的に実施することにより、訪問支援対象者及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを支援するため、認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、町内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号に掲げる基準に該当し、この事業の利用に本人又は家族が同意した者とする。
(1) 医療及び介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療及び介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なために苦慮している者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、下諏訪町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
2 専門職は、次の各号を全て満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技術を修得する者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの活動)
第5条 支援チームは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(チーム員会議の開催)
第6条 支援チームは、訪問支援対象者に医療及び介護サービスが円滑に導入されるように、専門医を含めたチーム員会議を開催し、支援の方向性を決定する。
2 チーム員会議の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントをする。
(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容や支援頻度等を検討する。
3 チーム員会議において、必要に応じて訪問支援対象者のかかりつけ医や介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。
(検討委員会の設置)
第7条 町は、第5条に規定する活動の状況やこの事業を行う地域の関係者や関係団体の一体的な事業の推進及び評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会では、次の事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動に関すること。
(検討委員会の委員)
第8条 検討委員会の委員は、医療及び保健、福祉等に携わる関係機関の代表者等から町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討委員会の会議)
第9条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
(検討委員会の庶務)
第10条 検討委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第11条 この事業に関係した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(細則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。