○下諏訪町家庭用浄水器設置等補助金交付要綱
平成28年3月23日
町要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、下諏訪町水道事業の給水区域外(以下「給水区域外」という。)において、地下水及び湧水等(以下「地下水等」という。)を飲用に供する者に対し、水質検査に要する費用及び家庭用浄水器(以下「浄水器」という。)の設置に要する費用の一部について補助金を交付することにより、安全な飲料水の確保を図り、もって町民の健康保持の推進に資することを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の対象者は、下諏訪町内の給水区域外に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 水質検査及び浄水器の設置をしようとする者
(2) 町税等を滞納していない者(同居の家族及び同居を予定している者を含む。)。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 水質検査
ア 家庭用の飲用に供する地下水等の水質検査であること。
イ 検査項目が別表の項目を満たしていること。
(2) 浄水器の設置
ア 水質検査の結果、別表の水質基準に適合しない結果が出ていること。
イ 既に補助金の対象となった浄水器が設置されていないこと。
ウ 耐用年数が5年以上ある浄水器であること。
エ 浄水器を設置することにより、別表の水質基準に適合すること。
2 水質検査については、年1回を限度とする。ただし、浄水器を設置した場合については、設置後の検査を含めて年2回を限度とする。
3 浄水器については、耐用年数経過後に更新するものについても補助金の対象とする。
4 浄水器設置後に必要となる維持費用については、補助金の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 水質検査 地下水等の水質検査1回に要した費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)又は5,000円のうち、いずれか低い金額とする。
(2) 浄水器の設置 浄水器の設置に要する費用の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)又は30万円のうち、いずれか低い金額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 水質検査
ア 住民基本台帳に関する調査及び町税等納入状況調査同意書(別記様式)
イ 水質検査結果書及び領収書の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 浄水器の設置
ア 浄水器の性能を証する書類
イ 浄水器の設置に係る見積書又はこれに類する書類の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助対象者は、浄水器の設置完了後1か月以内に、規則第12条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 浄水器の設置に係る経費の内訳が記載してある領収書の写し
(2) 浄水器の設置状況を撮影した写真
(3) 浄水器設置後の水質検査結果書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
飲用に供する地下水等の水質基準
項目 | 水質基準(基準値) |
一般細菌 | 100個/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |