○下諏訪町家庭用浄水器設置等補助金交付要綱

平成28年3月23日

町要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、下諏訪町水道事業の給水区域外(以下「給水区域外」という。)において、地下水及び湧水等(以下「地下水等」という。)を飲用に供する者に対し、水質検査に要する費用及び家庭用浄水器(以下「浄水器」という。)の設置に要する費用の一部について補助金を交付することにより、安全な飲料水の確保を図り、もって町民の健康保持の推進に資することを目的とする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の対象者は、下諏訪町内の給水区域外に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 水質検査及び浄水器の設置をしようとする者

(2) 町税等を滞納していない者(同居の家族及び同居を予定している者を含む。)ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 水質検査

 家庭用の飲用に供する地下水等の水質検査であること。

 検査項目が別表の項目を満たしていること。

(2) 浄水器の設置

 水質検査の結果、別表の水質基準に適合しない結果が出ていること。

 既に補助金の対象となった浄水器が設置されていないこと。

 耐用年数が5年以上ある浄水器であること。

 浄水器を設置することにより、別表の水質基準に適合すること。

2 水質検査については、年1回を限度とする。ただし、浄水器を設置した場合については、設置後の検査を含めて年2回を限度とする。

3 浄水器については、耐用年数経過後に更新するものについても補助金の対象とする。

4 浄水器設置後に必要となる維持費用については、補助金の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 水質検査 地下水等の水質検査1回に要した費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)又は5,000円のうち、いずれか低い金額とする。

(2) 浄水器の設置 浄水器の設置に要する費用の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)又は30万円のうち、いずれか低い金額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 水質検査

 住民基本台帳に関する調査及び町税等納入状況調査同意書(別記様式)

 水質検査結果書及び領収書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 浄水器の設置

 浄水器の性能を証する書類

 浄水器の設置に係る見積書又はこれに類する書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助対象者は、浄水器の設置完了後1か月以内に、規則第12条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 浄水器の設置に係る経費の内訳が記載してある領収書の写し

(2) 浄水器の設置状況を撮影した写真

(3) 浄水器設置後の水質検査結果書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

飲用に供する地下水等の水質基準

項目

水質基準(基準値)

一般細菌

100個/mL以下

大腸菌

検出されないこと

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

塩化物イオン

200mg/L以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

pH値

5.8以上8.6以下

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

画像

下諏訪町家庭用浄水器設置等補助金交付要綱

平成28年3月23日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)