○下諏訪町学校運営委員会補助金交付要綱
平成28年3月23日
町要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校、家庭及び地域が一体となって、児童生徒を育てる体制づくりを進めるため、学校運営委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 委員会の推進に関する事業
(2) 委員会を推進するための組織運営に関する事業
(3) 関係行政機関及び団体との連携に関する事業
(4) 夢いきいき授業に関する外部講師導入事業
(5) その他目的達成のため必要な事業
(補助金額)
第3条 補助金額は、前条の事業に要する経費のうち、当該年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 補助事業に係る予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容及び実績報告書
(2) 事業収支報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(下諏訪町学校支援地域本部補助金交付要綱の廃止)
2 下諏訪町学校支援地域本部補助金交付要綱(平成23年下諏訪町要綱第12号)は、廃止する。
附則(令和2年3月17日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。