○下諏訪町学校運営委員会設置要綱
平成28年3月23日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の目的)
第2条 委員会は、下諏訪町立小、中学校(以下「学校」という。)の運営に関して下諏訪町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校支援等を通じた学校運営への参画の促進並びに地域と学校とが連携・協働して行う活動の強化を図ることにより、学校、保護者、地域住民等の相互の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(合同設置)
第3条 通学区を同じくする学校については、合同の委員会を設置することができる。
(委員の委嘱)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、1校につき10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 委員会を設置する学校(以下「設置学校」という。)に在学する児童生徒の保護者
(2) 設置学校の所在する地域の住民
(3) 設置学校の学校支援ボランティア
(4) 設置学校の校長及び教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を委嘱するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱された日から1年とし、再任することを妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他委員会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 解任に相当する事由があると認めるとき。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。ただし、委員長は設置学校の校長及び教職員を除く委員のうちから選出するものとする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 委員会の庶務は、教育委員会事務局及び学校の教頭において処理する。
(委員会の協議事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項について、協議する。
(1) 学校の教育目標及び運営方針に関すること。
(2) 学校の施設及び設備の管理並びに環境整備に関すること。
(3) 学校の教育活動の支援に関すること。
(4) 地域と学校との連携・協働に関すること。
(5) 学校関係者評価に関すること。
(6) その他校長が必要であると認める事項に関すること。
(意見の申し出)
第11条 委員会は、設置学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(会議の公開)
第12条 会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 設置学校の児童生徒に関する事項について協議する場合
(2) その他特別の事情により、委員会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、委員長に申し出なければならない。
3 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第13条 教育委員会は、委員に対し、委員会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(助言)
第14条 教育委員会は、委員会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて委員会に対して助言を行うものとする。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 委員会は、学校の運営状況等について、少なくとも毎年度1回の学校関係者評価を行うものとする。
2 委員会は、保護者、地域住民等に対して、委員会の活動状況を公開する等の情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第16条 委員会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(下諏訪町町立小、中学校学校評議員設置要綱の廃止)
2 下諏訪町町立小、中学校学校評議員設置要綱(平成13年下諏訪町教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(令和4年6月27日)
この要綱は、令和4年6月27日から施行する。