○下諏訪町避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成29年9月21日
町要綱第25号
下諏訪町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成17年下諏訪町要綱第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、下諏訪町地域防災計画に基づき、高齢者、障がい者等が災害時における避難支援を迅速かつ円滑に受けられる体制を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)とは、町内に住所を有し、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。
(1) 要介護状態区分で3以上の認定を受けている者
(2) 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者(心臓及び腎臓機能障害のみで当該手帳を所持する者は除く。)
(3) 療育手帳Aを所持する知的障がい者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する者で単身世帯の者
(5) 下諏訪町の生活支援を受けている難病患者
(6) 前各号に掲げるもののほか、本人又は親族等から登録の申出のあった者及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者(以下「避難支援等関係者」という。)が名簿への登録を必要と認めた者
(登録の手続)
第3条 要支援者として登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、避難行動要支援者登録申請書兼台帳(個別計画)(様式第1号。以下「登録台帳」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、登録情報を避難支援等関係者に提供することについて同意しなければならない。
(登録台帳の管理)
第4条 町長は、災害の発生に備え事前に避難支援等関係者に対し、登録台帳の情報を提供するため、登録台帳を適正に保管し、登録された情報を正確かつ最新の情報に保つよう努めなければならない。
(登録情報の提供)
第5条 町長は、避難支援等関係者に対し、当該避難支援等関係者が支援を行う要支援者に係る情報に限り登録台帳の情報を提供するものとする。
2 前項に規定する情報の提供は、名簿の写しによりこれを行うものとする。
3 避難支援等関係者は、第1項の規定により提供を受けた情報に関し、個人情報の保護に関する法令等のほか次に掲げる事項を遵守し、適正な管理を行わなければならない。
(1) 名簿の写しは、情報の漏えい及び拡散がないよう適切に管理及び保管すること。
(2) 名簿の写しを複写し、又は第三者に提供しないこと。
(3) 名簿の写しは、災害の発生に備えた防災や減災に係る支援活動以外の目的に使用しないこと。
4 避難支援等関係者は、前項の規定に違反したとき、又は名簿の写しを紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
5 町長は、避難支援等関係者に対して名簿の写しの管理及び個人情報の保護等に関し、必要に応じて指示又は調査することができる。
(登録情報の活用)
第6条 避難支援等関係者は、名簿の写しを、要支援者の日常生活の見守り活動及び防災訓練等の防災活動並びに災害時における安否確認及び避難行動等の支援に活用するものとする。
(登録事項の変更等)
第7条 申請者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたとき、又は登録の取消しを求めるときは、避難行動要支援者登録事項(変更・取消)届出書(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出があった場合は、登録台帳に変更事項を記載するとともに、避難支援等関係者にその旨を通知する。
3 町長は、申請者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき、又は登録の取消しの届出があったときは、当該要支援者の登録を取り消すものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。