○下諏訪町なんでも相談室設置規則

平成30年3月23日

町規則第3号

(設置)

第1条 町民の日常生活の中で抱えている悩みや諸問題について相談活動を実施し、関係機関と連携を図りながら必要な支援を行うため、なんでも相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(組織)

第2条 相談室は、住民環境課に所属する。

(事務分掌)

第3条 相談室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町民の諸問題に係る相談及び助言に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(職制等)

第4条 相談室に、室長及びその他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、相談室の事務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(代決処理)

第5条 室長が不在のときは、あらかじめ室長が指定した順序により職員が代決することができる。

(代決後の処理)

第6条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で特に必要があると認めるものについては、速やかに上司に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、生活相談に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

下諏訪町なんでも相談室設置規則

平成30年3月23日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月23日 規則第3号