○下諏訪町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月19日
町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下諏訪町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下諏訪町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 条例第6条の規定により準用する下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年下諏訪町条例第45号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、常勤職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する町長が定める割合及び第3項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第10条 条例第9条の規定により給与条例第21条第1項及び第3項の規定を準用する場合、「勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日」とあるのは「下諏訪町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年下諏訪町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第6項及び下諏訪町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年下諏訪町規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第4条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 条例第12条の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、下諏訪町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年下諏訪町規則第1号)第5条に掲げる勤務とし、給与条例第24条に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第15条 条例第15条に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第27条第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第6条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第7条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務等 | 1 | 1 | 1 | 28 |
専門事務等 | 1 | 5 | 1 | 32 |
保育士等 | 1 | 5 | 1 | 32 |
栄養士 | 1 | 11 | 1 | 38 |
保健師 | 1 | 21 | 1 | 48 |
介護職員 | 1 | 23 | 1 | 50 |
地域プロジェクトマネージャー | 3 | 44 | 3 | 113 |
地域おこし協力隊 | 1 | 31 | ||
非常勤講師 | 1 | 50 | ||
言語指導員 | 2 | 33 | ||
専門指導員 | 2 | 35 | 2 | 62 |
備考 この表において定められていない職種については、一般事務等の欄を適用するものとする。
別表第2(第16条関係)
職種別単価表
職種 | 区分 | 金額 |
生ごみ収集員 | 時給 | 1,100円 |
不法投棄監視連絡員 | 時給 | 1,100 |
作業療法士 | 時給 | 1,430 |
学校支援員(看護師資格を有する者に限る。) | 時給 | 1,500 |
部活動指導員 | 時給 | 1,600 |
スクールカウンセラー | 時給 | 4,810 |
健診スタッフ | 日額 | 10,280円以内で町長が定める額 |