○下諏訪町B型肝炎ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

令和元年11月8日

町要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉施設等の職員が、国の保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省2018年改訂版)に従い、B型肝炎ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた費用の一部を予算の範囲で助成することについて、下諏訪町補助金等交付規則(平成15年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「児童福祉施設等」とは、町内の次に掲げる施設をいう。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設

(2) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設

(3) 認可外保育所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認可を受けていないもの

(5) 子育てふれあいセンター 下諏訪町子育てふれあいセンター条例(平成23年下諏訪町条例第12号)に規定する施設

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、前条に規定する施設に勤務する職員(園長、所長、保育士、栄養士、調理員、業務員その他の職員)のほか、町長が必要と認める者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1人につき3回を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、B型肝炎ワクチン予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けたことを証する書類

(2) 予防接種を実施した医療機関が発行した領収書

(交付決定)

第6条 規則第6条の補助金等交付決定通知は、B型肝炎ワクチン予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和元年11月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下諏訪町B型肝炎ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

令和元年11月8日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)