○下諏訪町立博物館条例施行規則

令和2年3月17日

町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下諏訪町立博物館条例(平成5年下諏訪町条例第9号。第4条において「条例」という。)第10条の規定に基づき、下諏訪町立博物館(以下「博物館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、次のとおりとする。

下諏訪町立諏訪湖博物館

下諏訪町立赤彦記念館

午前9時から午後5時まで

宿場街道資料館

今井邦子文学館

(中山道茶屋「松屋」)

伏見屋邸

七曜星社蔵

2 町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日

(2) 休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館券の交付)

第4条 博物館の展示を観覧しようとする者は、入館料を納付して、入館券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、条例第8条第1項及び第9条において入館料が無料とされたときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第5条 入館料の減免を受けようとする者は、博物館入館料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入館料の減免を決定したときは、博物館入館料減免承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(資料の館外貸出し)

第6条 町長は、博物館資料の館外貸出しについて適当と認めたときは、当該資料を貸し出すことができる。

2 博物館資料の館外貸出しを受けようとする者は、博物館資料館外貸出許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、博物館資料の館外貸出しの許可を決定したときは、博物館資料館外貸出許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

4 博物館資料の貸出し期間は、30日を限度とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(資料の特別利用)

第7条 博物館資料を、学術研究等のために閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、博物館資料特別利用許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、利用することができない。

(1) 展示中のもの

(2) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(3) その他町長が不適当であると認めたもの

2 町長は、特別利用の許可を決定したときは、博物館資料特別利用許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(資料の寄託)

第8条 博物館は、資料の寄託を受けることができる。

2 博物館に資料の寄託をしようとする者は、博物館資料寄託書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、資料の寄託を承認したときは、博物館資料受託書(様式第9号)を交付するものとする。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館資料、施設又は附属設備を損傷しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 所定の場所以外で、火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可を得ないで博物館資料の撮影、模写等をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品の携帯及び動物類の連行はしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(入館の制限)

第10条 町長は、他人に迷惑を及ぼすおそれがある者又は博物館の管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(博物館資料等の毀損又は滅失の届出)

第11条 入館者は、博物館資料、施設及び附属設備を毀損し、又は滅失したときは遅滞なく博物館資料毀損、滅失届出書(様式第10号)を町長に提出し、町長の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、下諏訪町教育委員会が行った処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、施行日以後においては、町長が行った処分、手続その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下諏訪町立博物館条例施行規則

令和2年3月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)