○下諏訪町文化財保護条例施行規則
令和2年3月17日
町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下諏訪町文化財保護条例(昭和43年下諏訪町条例第21号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を亡失し、又は毀損したときは、下諏訪町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者は、指定書再交付申請書(様式第3号)により、町長に指定書の再交付の申請をしなければならない。ただし、申請書には、亡失したことの事実を証明するに足りる書類又は毀損した指定書を添えなければならない。
(所在変更の届出を要しない場合)
第11条 条例第13条ただし書の規定により、所在変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第14条の規定による許可を受けて行う現状変更のために、所在を変更するとき。
(2) 条例第15条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために、所在を変更するとき。
(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在を変更するとき。
(5) 条例第19条第1項の規定による、要請を受けて公開するために所在を変更するとき。
(のちに届け出れば足りる場合)
第12条 条例第13条ただし書の規定により、所在を変更したのちに届け出れば足りる場合は、火災、震災、風水害その他緊急やむを得ない場合とする。
(現状の変更申請等)
第13条 条例第14条第1項本文の規定により、現状変更等の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第14号)による現状変更許可申請書に、次の各号に掲げる書類のうち、必要なものを添えて変更しようとする日の20日前までに、申請しなければならない。
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
(維持の措置の範囲)
第14条 条例第14条第1項ただし書による維持の措置は、次に掲げるものをいう。
(1) 指定文化財が毀損している場合において、当該文化財本来の価値に影響を及ぼすことなく、当該文化財をその指定当時の原状又は指定後の現状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財が毀損している場合においては、当該毀損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。
(補助対象事業及び補助金額)
第15条 条例第15条の規定による補助金の交付の対象となる事業及び補助金額は、次のとおりとする。ただし、毎年の維持管理に係る経費は除く。
(1) 指定文化財の保存のために行う修理及び災害復旧事業並びに環境整備事業又は指定文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理並びに災害復旧事業
(2) 当該事業に要する経費が10万円以上で町長が必要と認めた経費の2分の1以内の額。ただし、その額が300万円を超えるときは300万円を限度額とし、交付を受けた年度の翌年から3年間は同一指定物件に対する補助はしないものとする。
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書及び見積書
(3) 写真又は見取図
2 前項による申請書を提出したのち、その内容を変更しようとするときは、その理由を付して、町長に届け出なければならない。
(完了届)
第18条 条例第14条第1項及び条例第18条第1項本文の規定による許可を受け、又は届出を行って実施した行為が完了したときは、修理完了届(様式第20号)による完了届に写真等必要な書類を添えて、速やかに届け出なければならない。
(台帳)
第19条 町長は、指定文化財台帳(様式第21号)による下諏訪町指定文化財台帳を備えおくものとする。
(県の指定の準用)
第20条 条例及びこの規則の規定による指定その他の基準については、長野県の文化財指定又は選定基準の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、下諏訪町教育委員会が行った処分、手続その他の行為で現にその効力を有するものは、施行日以後においては、町長が行った処分、手続その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。