○下諏訪町学校給食用備品無償貸与規程
令和2年7月13日
町規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年下諏訪町条例第19号)第7条の規定に基づき、学校給食調理業者(米飯の最終加工・納品業者をいう。)に町が所有する学校給食用備品(以下「備品」という。)を無償貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(無償貸与できる備品)
第2条 町が無償貸与できる備品は、別表に定める備品とする。
(管理責任)
第3条 町から別表に定める備品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、責任をもって備品の管理をしなければならない。
2 備品に関わる不正な損益が生じた場合、速やかに町へ報告し、それが被貸与者の不注意によると判断された場合は、被貸与者がその責めを負うものとする。
(転貸の禁止)
第4条 備品の転貸は、禁止する。ただし、被貸与者の都合等により関係団体に一時的に貸し出すことは、この限りでない。
(故障等の対応)
第5条 被貸与者は、故障若しくは破損等の事故又は盗難があったときは速やかに町に報告しなければならない。
2 被貸与者の重大な責めに帰すべき事由により故障若しくは破損等の事故又は盗難のあった場合にあっては、被貸与者が責任を持って修理又は弁済しなければならない。
附則
この規程は、令和2年7月13日から施行する。
別表(第2条関係)
備品 | 備考 |
給食用炊飯器 | ガス式 |
給食用食缶消毒保管庫 | 電気式 |
給食用炊飯鍋 | 内側フッ素樹脂コーティング |