○下諏訪町通級指導教室実施要綱
令和3年3月22日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、下諏訪町立小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)の通級による指導(以下「通級指導」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 「通級指導」とは、小学校の通常学級に在籍する軽度の障がいのある児童に対して、障がいによる学習上及び生活上における困難の改善及び克服を目的として、障がいに応じた特別な指導が必要な児童に対する特別な指導の場(以下「通級指導教室」という。)による指導をいう。
(通級指導教室の設置校及び拠点校)
第3条 通級指導教室は、町内の各小学校に設置し、拠点校を下諏訪北小学校とする。
(指導の形態)
第4条 通級指導の形態は、次によるものとする。
(1) 自校に設置されている通級指導教室での指導
(2) 拠点校の通級指導教室担当教諭による他校への巡回指導
(通級指導の開始)
第5条 通級指導を希望する児童の保護者は、通級による指導申込書(様式第1号)を当該児童が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長を経由して、下諏訪町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、通級指導を認めるに当たり、あらかじめ下諏訪町教育支援委員会規則(昭和52年下諏訪町教育委員会規則第4号)に規定する下諏訪町教育支援委員会の意見を聴取するものとする。
2 在籍校の校長は、当該児童の保護者に対して、編成された教育課程に基づき、通級指導を行う曜日、時間等必要な事項を通知するものとする。
(通級指導の終了)
第8条 在籍校の校長は、通級指導を受けている児童について、通級指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に通級による指導終了報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に通級による指導を受けている児童は、この要綱により通級による指導を受けている児童とみなす。