○下諏訪町観光振興計画策定委員会設置要綱
令和5年8月10日
町要綱第34号
(設置)
第1条 下諏訪町観光振興計画を策定するため、下諏訪町観光振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 策定委員会は、下諏訪町観光振興計画の策定に関し必要な事項について協議する。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民又は町内の各種団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 策定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係する者に、策定委員会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(分科会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、策定委員会に専門的事項を担当させるための分科会を置くことができる。
2 分科会の委員は、委員長が指名する。
3 分科会を設置したときは、その名称及び運営について必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年8月25日から施行する。