○新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例
平成元年6月
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における生涯学習の推進並びに市民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、新庄市生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 本市にセンターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新庄市民プラザ | 新庄市大手町1番60号 |
わくわく新庄 | 新庄市下金沢町15番11号 |
(平15条27・全改)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
新庄市民プラザ | 9時~22時 | 12月29日から翌年1月3日まで及び毎週火曜日 |
わくわく新庄 | 9時~22時 | 12月29日から翌年1月3日まで及び毎週月曜日 |
2 前項の規定にかかわらず、新庄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、センターの開館時間を伸縮し、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平20条25・追加)
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
(運営審議会)
第4条 センターに、生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの事業計画に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(平15条27・平20条25・平20条30・一部改正)
(使用の許可)
第5条 センターの施設のうち、別表に定める館内有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要があるときは条件を付すことができる。
(平18条22・令元条32・一部改正)
(1) 施設又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(令元条32・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(令元条32・一部改正)
(営利行為の禁止)
第8条 使用者は、営利を主たる目的とした催し等を行つてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた者は、この限りでない。
(使用許可の取消等)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、施設の使用上特別の設備をし、又は附属設備以外の器具を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(令元条32・一部改正)
(使用料)
第11条 使用者は、その使用許可の区別に従い、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合において、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(平18条22・令元条32・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるものについては、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第14条 教育委員会は、センターを利用する者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。
(2) 館内の施設若しくは設備又は展示品等を損傷又は汚損等するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品を携帯しているとき。
(4) 前各号に掲げるほか、管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第15条 入館者は、施設の管理上支障がある行為で、規則で定める行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その使用が終わつたとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止させられたときは、使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害の賠償)
第17条 センターの建物若しくは設備又は展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者)
第18条 教育委員会は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(平18条22・追加、平20条25・一部改正)
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ、教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平20条30・追加、令元条32・一部改正)
(利用料金の減免等)
第20条 指定管理者は、教育委員会が別に定めるところにより、利用料金を減免し、又は支払いを受けた利用料金を還付することができる。
(平20条30・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第21条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、センターの管理を行うものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人に関する情報を適正に管理すること。
(平18条22・追加、平20条25・一部改正、平20条30・旧第19条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条に規定する使用の許可及び許可に付する条件に関する業務
(2) 第6条に規定する使用の不許可に関する業務
(3) 第9条に規定する使用許可の取消等に関する業務
(4) 第10条に規定する許可に関する業務
(5) 第11条ただし書に規定する承認に関する業務
(6) 第14条に規定する利用の制限等に関する業務
(7) 第16条第2項に規定する代行に関する業務
(8) 施設の維持管理に関する業務
(9) 施設の環境整備に関する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理のため必要と認める業務
2 第18条の規定により、指定管理者がセンターの管理を行う場合の第2条の2第2項、第3条、第5条、第6条、第9条から第11条まで、第14条及び第16条第2項の規定の適用については、第2条の2第2項中「新庄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ新庄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて」と、第3条中「職員」とあるのは「職員(指定管理者が管理を行う場合にあつては、当該指定管理者の職員)」と、第5条、第6条、第9条から第11条まで及び第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第16条第2項中「教育委員会において代行し、その費用を」とあるのは「指定管理者が代行し、その費用を教育委員会が」とする。
(平18条22・追加、平20条25・一部改正、平20条30・旧第20条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条22・旧第18条繰下、平20条30・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(供用開始)
2 前項の規定にかかわらず、センターの供用開始は、告示で定めた日からとする。
附則(平成8年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前に使用を許可したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前に使用を許可したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(新庄市勤労者総合福祉センターの管理に関する条例の廃止)
2 新庄市勤労者総合福祉センターの管理に関する条例(平成10年条例第12号)は、廃止する。
(新庄市公告式条例の一部改正)
3 新庄市公告式条例(昭和45年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定めた日=平成18年12月1日)
附則(平成19年3月条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年教委規則第5号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成20年12月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年教委規則第6号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成26年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前に使用を許可したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の際現にこの条例による改正前の新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用の許可を受けている令和2年4月1日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の際現にこの条例による改正前の新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用の許可を受けている施行日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定が適用される場合以外の場合においては、この条例による改正後の新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
(平15条27・全改、平18条22・旧別表・一部改正、平19条11・平26条9・令元条32・令6条24・一部改正)
1 新庄市生涯学習センター施設使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
新庄市民プラザ | 大ホール | 7,920円 | 10,560円 | 11,620円 | 27,460円 |
大ホール(舞台面のみ) | 3,000円 | 4,000円 | 4,400円 | 10,410円 | |
第1楽屋 | 390円 | 520円 | 570円 | 1,360円 | |
第2楽屋 | 390円 | 520円 | 570円 | 1,360円 | |
小ホール | 3,030円 | 4,040円 | 4,450円 | 10,520円 | |
ヘルシールーム | 2,750円 | 3,670円 | 4,040円 | 9,550円 | |
音楽室 | 1,180円 | 1,580円 | 1,740円 | 4,110円 | |
茶室風流庵 | 500円 | 670円 | 740円 | 1,750円 | |
和室もみ | 740円 | 990円 | 1,090円 | 2,590円 | |
和室あじさい | 820円 | 1,090円 | 1,200円 | 2,850円 | |
和室かつろく | 600円 | 810円 | 890円 | 2,110円 | |
第1研修室 | 580円 | 780円 | 850円 | 2,030円 | |
第2研修室 | 390円 | 520円 | 570円 | 1,350円 | |
第3研修室 | 390円 | 520円 | 570円 | 1,350円 | |
第4研修室 | 680円 | 910円 | 1,000円 | 2,370円 | |
第5研修室 | 1,000円 | 1,340円 | 1,470円 | 3,480円 | |
第6研修室 | 1,000円 | 1,340円 | 1,470円 | 3,480円 | |
創作実習室 | 1,650円 | 2,210円 | 2,430円 | 5,740円 | |
調理実習室 | 1時間につき650円 | ||||
コミュニティルーム | 1時間につき190円 | ||||
会議室 | 1時間につき1,190円 | ||||
第1ギャラリー | 1,550円 | 2,070円 | 2,280円 | 5,400円 | |
第2ギャラリー | 770円 | 1,030円 | 1,130円 | 2,680円 | |
第3ギャラリー | 770円 | 1,030円 | 1,130円 | 2,680円 | |
わくわく新庄 | 創作実習室 | 1,160円 | 1,550円 | 1,700円 | 4,030円 |
音楽室 | 800円 | 1,070円 | 1,170円 | 2,780円 | |
多目的ホール(全面) | 1,720円 | 2,300円 | 2,540円 | 6,000円 | |
多目的ホール(半面) | 860円 | 1,150円 | 1,270円 | 3,000円 | |
多目的ホール(個人使用) | 200円 | 200円 | 200円 | ― | |
研修室 | 1,830円 | 2,450円 | 2,690円 | 6,370円 | |
会議室 | 1,120円 | 1,490円 | 1,640円 | 3,880円 | |
相談室 | 780円 | 1,050円 | 1,150円 | 2,730円 | |
教養文化室 | 1,000円 | 1,340円 | 1,470円 | 3,480円 |
(備考)
1 使用者が入場料金を徴収する場合の施設使用料は、施設使用料の額に100%を乗じて得た額を加算する。入場料金を徴収する場合とは、入場料、会費、会場整理費又は観覧料等、名称のいかんを問わず、入場することに関し入場の対価を必要とする場合及びその他これに類する取扱いがなされる場合をいう。
2 第8条ただし書の規定により許可を受けた使用者の施設使用料は、施設使用料の額に200%を乗じて得た額を加算する。
3 施設使用料の時間区分を超えて使用する場合の施設使用料は、1時間につき、当該時間区分に応じた1時間当たりの額に30%を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、超過する時間の計算は、その時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間は1時間として計算する。
4 前項の規定は、施設使用料の時間区分における午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間に対しては、適用しないものとする。
5 使用のための準備及び練習並びに原状回復の時間は、使用時間に含む。
6 施設使用料の額は、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
7 楽屋を大ホールとともに使用するときは、楽屋の使用料は徴収しないものとする。
8 附属設備及び備品類の使用料の額は、教育委員会が別に定める額とする。
2 冷暖房使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
新庄市民プラザ | 大ホール | 冷房 | 1時間につき880円 | |||
暖房 | 1時間につき1,180円 | |||||
小ホール | 冷房 | 1時間につき380円 | ||||
暖房 | 1時間につき470円 | |||||
調理室実習室 | 冷房 | 1時間につき150円 | ||||
暖房 | 1時間につき200円 | |||||
コミュニティルーム | 冷房 | 1時間につき150円 | ||||
暖房 | 1時間につき200円 | |||||
会議室 | 冷房 | 1時間につき150円 | ||||
暖房 | 1時間につき200円 | |||||
ヘルシールーム | 冷房 | 1,110円 | 1,480円 | 1,480円 | 3,860円 | |
暖房 | 1,390円 | 1,860円 | 1,860円 | 4,840円 | ||
その他各室 | 冷房 | 430円 | 580円 | 580円 | 1,500円 | |
暖房 | 590円 | 790円 | 790円 | 2,060円 | ||
わくわく新庄 | 多目的ホール | 暖房 | 1,740円 | 2,320円 | 2,320円 | 6,030円 |
研修室 | 冷房・暖房 | 440円 | 590円 | 590円 | 1,530円 | |
その他各室 | 冷房・暖房 | 230円 | 310円 | 310円 | 820円 |
(備考) 時間区分を超えて使用する場合の冷暖房使用料は、1時間につき、当該時間区分に応じた1時間当たりの額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。