○新庄市水道給水条例
平成9年12月
条例第37号
新庄市水道給水条例(昭和35年条例第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新庄市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(令3条11・一部改正)
(給水区域)
第2条 給水区域は、別表1のとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(令2条16・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに当たり必要と認めるときは、当該申込みをする者に対し、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(平12条46・令2条16・令3条11・令5条12・令6条10・一部改正)
(加入金)
第5条の2 給水装置の新設又は水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増加する改造の工事の申込みをした者は、管理者が定める日までに加入金を納めなければならない。
2 管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず分割納入を認めることができる。
メーターの口径 | 金額(円) | 備考 |
13ミリメートル | 50,000 | (1) メーターの口径が100ミリメートルを超えるものの加入金の額は、管理者が別に定める額とする。 (2) メーターの口径を増加する工事の加入金の額は、変更する口径に応ずる金額と既設口径に応ずる金額との差額とする。 |
20ミリメートル | 75,000 | |
25ミリメートル | 100,000 | |
30ミリメートル | 150,000 | |
40ミリメートル | 300,000 | |
50ミリメートル | 500,000 | |
75ミリメートル | 1,300,000 | |
100ミリメートル | 2,500,000 |
4 納入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。
(平11条24・追加、平26条23・平31条7・令2条16・令3条11・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(令2条16・令5条12・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(令2条16・一部改正)
(工事費の納入)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込んだ者は、前条の工事費を管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(令2条16・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(令2条16・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても市は、その責を負わない。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令2条16・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(令2条16・一部改正)
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(令2条16・一部改正)
(メーターの設置)
第16条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 メーターを保管する水道使用者等は、善良な管理の下に必要な注意を払い、そのメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの種別を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要し、使用時間は10分を超えてはならない。
(令2条16・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理の下に必要な注意を払い、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(令2条16・一部改正)
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表2に掲げる基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平26条23・平31条7・一部改正)
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(令2条16・一部改正)
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に定めるところにより算定する。
(1) 使用日数が15日を超えたときは、別表2に掲げる料金の合計額とする。
(2) 使用日数が15日以下のときは、別表2に掲げる料金の合計額から基本料金を除いた額とする。
2 月の中途においてメーターの口径に変更があつた場合は、その月の使用日数の多いメーターの口径の料金を適用し、その月の使用日数が等しいときは、変更前のメーターの口径又は変更後のメーターの口径のいずれか大きいメーターの口径の料金を適用する。
(令3条11・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(令2条16・一部改正)
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 料金の納期は、管理者が別に定める。
(令2条16・一部改正)
(手数料)
第29条 手数料の種類及び金額は、別表3のとおりとする。
2 手数料は、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(令2条16・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(督促及び督促手数料)
第31条 料金、手数料その他の費用を納期限までに納入しない場合においては、管理者は督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 第1項の規定により督促状を発した場合の手数料については、新庄市市税外収入未納金等徴収条例(昭和26年条例第23号)の定めるところによる。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(延滞金)
第32条 料金、手数料その他の費用を納期限内に納入しない場合には、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額及び徴収等は、新庄市市税外収入未納金等徴収条例の例による。
(令3条11・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(令2条16・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平12条46・令元条28・令2条16・令6条10・一部改正)
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(令2条16・令3条11・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(令2条16・一部改正)
(過料)
第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(平12条46・令3条11・令5条12・令6条10・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平14条33・追加)
(市の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平14条33・追加、令2条16・一部改正)
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平14条33・追加)
第7章 補則
(平14条33・旧第6章繰下)
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平14条33・旧第39条繰下、令2条16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成10年4月15日までの間に水道の使用をやめたものに係る料金の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の新庄市給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(新庄市水道工事分担金徴収条例の一部改正)
4 新庄市水道工事分担金徴収条例(昭和55年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の新庄市水道給水条例第5条の2の規定は、施行日以後に申込みがあつた給水装置の新設及び水道メーターの口径を増加する改造の工事から適用する。
(新庄市水道工事分担金徴収条例の廃止)
3 新庄市水道工事分担金徴収条例(昭和55年条例第33号)は、廃止する。
附則(平成12年12月条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業認可のあつた日から施行する。
附則(平成13年7月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市水道給水条例の規定にかかわらず、点検日が平成13年9月に属し、当該月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業認可のあつた日から施行する。
附則(平成19年9月条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業認可のあつた日から施行する。
附則(平成20年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市水道給水条例の規定にかかわらず、点検日が平成20年7月に属し、当該月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市水道給水条例第23条の規定にかかわらず、平成26年3月分以前の料金及び施行日前から継続して給水を受けている者に係る平成26年4月分の料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条の規定にかかわらず、平成27年4月分以前の料金及び施行日前から継続して給水を受けている者に係る平成27年5月分の料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに新庄市簡易水道事業(営農飲雑用水事業)の設置等に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、それぞれ新庄市水道給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市水道給水条例第23条の規定にかかわらず、平成31年9月分以前の料金及び施行日前から継続して給水を受けている者に係る平成31年10月分の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新庄市水道給水条例別表2の規定にかかわらず、令和3年9月分以前の料金及び施行日前から継続して給水を受けている者に係る令和3年10月分の料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
(平16条22・全改、平19条25・平30条14・一部改正)
給水区域
北町、万場町、常葉町、本町、沼田町、石川町、大手町、住吉町、沖の町、多門町、若葉町、大町、小田島町、堀端町、城西町、城南町、宮内町、鉄砲町、末広町、下金沢町、上金沢町、東谷地田町、下田町、中道町、栄町、沼田、小田島、桧町、千門町、新町 (十日町の内) 字中道、字トウメキ、字太田、字萩野明の一部、字大檜室の一部、字荒小屋、字高壇、字大道西、字八幡原の一部、字太田西の一部、字上八幡原の一部、字中山道西、字柳原、字谷地小屋の一部、字谷地小屋東の一部、字下谷地小屋、字谷地小屋南の一部、字谷地小屋前の一部、字上山崎前の一部、字山崎、字西山、字右京屋敷、字西高谷、字早坂道、字小檜室、字差首野川、字反田、字下山崎、字稲子沢の一部、字堤沢、字上山崎の一部、字稲荷前の一部、字中山野村西、字上トウメキ、字前山、字愛宕山の一部、字愛宕裏山の一部、字北本町、字二の台、字下西山、字猫屋敷の一部、字六軒家、字中山野の一部、字向野の一部、字中川原裏の一部、字悪戸の一部、字泉川の一部、字家ノ前の一部、字中川原、字野中、字野中村北の一部、字冷水川の一部、字立泉川の一部、字堤下の一部、字泉川端の一部、字滝ノ倉前の一部、字下原の一部、字滝ノ倉の一部、字真室道の一部、字中谷地の一部、字松長嶺の一部、字冷水沢の一部 (五日町の内) 字足達前、字海藤楯、字宮内、字元宮内、字熊の堂、字常葉町、字下小月野、字トウメキ、字一本柳、字桂堰、字清水川、字大清水、字上小月野、字月岡、字後生橋の一部、字狐壇の一部、字四ツ枠の一部、字カラ川端の一部、字稲荷前の一部、字備場の一部、字梅ケ崎の一部、字鹿野子場、字中道、字中泉、字前表面の一部、字沢口の一部、字大正の一部、字小泉新田の一部、字小泉の一部、字大和の一部、字前泉の一部、字柴草山の一部 (金沢の内) 字中関屋、字梅ケ崎の一部、字沖、字吉袋、字関屋、字中村、字谷地田、字乱場堂の一部、字北沢の一部、字南沢の一部、字山口道下、字前野、字大道上、字金沢山の一部、字梨ノ木の一部、字元屋敷、字西裏、字金沢町、字下モ田、字鉄砲町、字中山の一部、字宮ノ次郎の一部、字薬師下の一部、字大福裏の一部、字下山屋の一部、字山崎山の一部、字西ノ山の一部、字山屋の一部 (大字飛田の内) 字差首野川、字新田、字備前川、字後田、字飛田、字狐楯、字野崎、字熊ノ堂、字上ミ上野、字上野、字下モ上野、字蛇塚の一部、字蛇塚楯ノ沢の一部、字稲荷山の一部、字上野山の一部、字楯ノ沢の一部 (大字鳥越の内) 字熊ノ堂の一部、字駒場の一部、字橋向、字栗田、字舟田、字下飯田、字角沢堺、字本宮後、字玉ノ木、字新町後、字東裏の一部、字一本松、字岩木、字楯山の一部、字南沢、字向平、字熊ノ沢の一部、字小角沢、字二又の一部、字柏木山口の一部、字家ノ前の一部、字新町裏、字南沢山神沢の一部、字外南沢の一部、字本宮前、字大欠の一部、字大森沢の一部、字堤沢の一部、字家ノ下の一部、字転坂の一部、字高橋の一部 (大字松本の内) 字松枝、字金沢浦、字大道端、字家の浦、字松本、字北浦、字叶壇、字一本柳、字中島、字東浦、字四ツ屋、字仁間浦、字東野、字向野、字川向、字外久保の一部 (大字萩野の内) 字横根山の一部、字赤坂の一部、字前坂の一部、字赤坂東の一部、字土内の一部、字黒岩の一部、字朴沢口の一部、字朴沢下の一部、字仁田山の一部、字仁田山上の一部、字金山道の一部、字小以良川の一部、字水上の一部、字石動前の一部、字萩野、字楯ノ沢の一部、字上野の一部、字大以良川の一部、字反田の一部、字中島の一部、字黒沢の一部、字吉沢の一部、字横堰下、字杢蔵の一部、字三川田、字二枚橋の一部、字塩野の一部、字大昭 (大字泉田の内) 字上村西、字下村西の一部、字往還東の一部、字大沢の一部、字四ツ屋、字泉田、字旦那山の一部、字前横根山、字高台新田の一部、字横根山下の一部、字田尻、字向田、字田向、字村東、字喜助川原、字黒沢下、字指田、字指田下 (大字昭和の内) 字昭和の一部、字塩野 (大字本合海の内) 字本合海の一部、字福宮、字自姓寺、字上野の一部、字中ノ目の一部、字鶴巻、字山崎の一部、字トコロ沢の一部、字八幡の一部、字屋敷田、字宮野の一部、字丸森の一部、字葉ノ岡の一部、字下福宮、字京ケ坂、字三泰ケ森、字大谷地、字前坂、字福田堺の一部、字長坂の一部、字吉原前の一部、字吉原山の一部、字畑の一部、字矢筈山の一部、字元畑の一部、字幸地の一部、字矢筈沢の一部、字臼ケ沢の一部 (大字升形の内) 字犬兼沢、字岡田、字見手ケ森、字下馬札、字白山、字下タ野、字中島、字上ミ野、字谷地の一部、字堂ノ裏、字門ケ沢の一部、字旦ノ下の一部、字玉ノ木の一部、字谷地向、字上海旦の一部、字下モ野の一部、字赤屹の一部、字笹原の一部、字干場裏の一部、字石神の一部、字野田の一部、字前波の一部、字痘越渡の一部、字カツコ淵、字河の口、字三ツ森の一部 (大字福田の内) 字福田、字裏新田の一部、字石橋、字福田山の一部、字三ツ森下、字沢ノ内、字八幡原、字高田、字阿弥陀堂、字中島 (大字仁間の内) 字仁間、字高田、字金沢堺、字安達前、字野際、字磯ノ沢の一部 (大字角沢の内) 字仁間、字東虫森、字羽場、字本楯の一部、字中島の一部、字内野の一部、字駒場の一部、字大谷地の一部、字宮田の一部、字虫森、字上宮田の一部、字谷地前の一部、字清水下の一部、字清水の一部、字平林の一部、字清水芦原山の一部、字飛ケ沢の一部、字芦沢の一部、字長沢の一部、字芦原山の一部 |
別表2
(令3条11・全改)
料金
メーターの口径又は種別 | 基本料金 | 従量料金(使用水量1立方メートル当たり) |
13ミリメートル | 1,050円 | 10立方メートルまでの分 60円 10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 250円 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 310円 50立方メートルを超える分 350円 |
20ミリメートル | 1,400円 | |
25ミリメートル | 2,600円 | |
30ミリメートル | 3,600円 | 10立方メートルまでの分 250円 10立方メートルを超え50立方メートルまでの分 310円 50立方メートルを超える分 350円 |
40ミリメートル | 6,700円 | |
50ミリメートル | 11,500円 | |
75ミリメートル | 30,300円 | |
100ミリメートル | 57,100円 | |
臨時用 | 12,950円 | 30立方メートルを超える分 510円 |
プール用 | 110円 | 1立方メートルを超える分 110円 |
私設消火栓(消防演習用) | 10分につき3,200円 | ― |
別表3
(令元条28・一部改正)
手数料
(1) 設計審査をするとき | 1件につき 300円 |
(2) メーター試験をするとき | 1個につき(ただし、試験の結果異常のなかつたもの) 口径 25ミリメートルまで 100円 口径 40ミリメートルまで 150円 口径 50ミリメートルまで 200円 口径 100ミリメートルまで 250円 |
(3) 工事及び材料を検査するとき | 給水装置工事費総額の2%の額とする。ただし、手数料の額が100円未満のときは100円とし、手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
(4) 第7条第1項の指定をするとき | 1件につき 10,000円 |
(5) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき | 1件につき 10,000円 |
(6) 開栓又は閉栓をするとき | 1件につき 1,000円 |
(7) その他証明手数料 | 1件につき 400円 |