○給水装置の構造及び材質に関する規程
昭和58年4月
水道企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、新庄市水道給水条例(平成9年条例第37号)第8条及びその他の規定に基づき、給水装置の構造及び材質に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平10水程5・全改)
(構造)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)並びに給水栓等これらに付属する用具を備えたものでなければならない。
(平10水程5・一部改正)
(給水方式)
第3条 給水方式は、通常市の水道の水圧で直結式給水することを原則とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合の給水方式は、受水槽式給水によるものとする。
(1) 常時一定の水量又は水圧を必要とするとき。
(2) 一時に多量の水を使用するとき。
(3) 使用水量の変動が大きく配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めるとき。
(平10水程5・平26水程4・令2上下水程1・一部改正)
(設計範囲)
第4条 給水装置工事の設計は、直結式給水するものは給水栓まで、受水槽式給水にするものは受水槽への吐水口までとする。
(平10水程5・一部改正)
(材質)
第5条 給水装置に使用する材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しなければならない。
(平10水程5・全改、平26水程4・令元水程3・一部改正)
(給水管の種類)
第6条 配水管への取付口からメーターまでの給水管の種類は、ダクタイル鋳鉄管、ポリエチレン管第1種管、塩化ビニールライニング鋼管とする。
2 管理者は、前項の給水管が地質その他の理由によつて不適当であると認めたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。
(平10水程5・令2上下水程1・一部改正)
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定め、使用水量に比して著しく過大であつてはならない。
2 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より大であつてはならない。
(配水管の口径及び給水管の分岐方向)
第8条 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐し、道路の端までは配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(令2上下水程1・一部改正)
(給水管の保護)
第9条 給水管には、凍結防止のため水抜栓を設置し、又は断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止の処置を講じなければならない。
2 水路等を横断するときは、原則として水路等の下に設置するものとし、水路等の側面及び底部に継手を使用してはならない。ただし、やむを得ず水路等の上部を横断する場合は、防寒、防食及び防護の処置を講じ、かつ、水路等の高水位より高い位置に添架しなければならない。
3 軌道下を横断する等電食又は衝撃を受けるおそれのある箇所には、必要に応じて防護の処置を講じなければならない。
4 酸又はアルカリ等によつて侵食されるおそれの場所にあつては、耐食性を有する材質の給水装置を設置し、又は防食材で被覆すること等により適切な侵食の防止のための処置を講じなければならない。
(平10水程5・全改)
(分水栓)
第10条 分水栓はサドル分水栓を使用し、分水栓の取付間隔は30センチメートル以上でなければならない。
2 サドル分水栓の分水最小口径を20ミリメートルとし、被覆可とう管を取り付け、ダクタイル鋳鉄管には密着コアを使用しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平10水程5・令2上下水程1・一部改正)
(給水管の埋設)
第11条 給水管は、車道内では舗装の厚さに30センチメートルを加えた値で、かつ、60センチメートル以上の深さ、歩道等内では60センチメートル以上の深さ、宅地内では45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、管理者が維持管理上必要と認めたときは、この限りでない。
(平10水程5・平12水程4・平26水程4・令2上下水程1・一部改正)
(止水栓及び仕切弁)
第12条 給水管には、道路部分の端又は宅地内に止水栓又は仕切弁を設け、さらにメーターの流入口に逆止弁付不凍栓を設け、それぞれに回転継手を使用し、口径は20ミリメートル以上としなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 給水管から更に分岐した給水管にメーターを取り付ける場合は、各メーターの流入側に止水栓又は仕切弁を設置しなければならない。
3 口径75ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合は、メーターボックス内のメーターの前後に仕切弁を設置しなければならない。ただし、メーター流入側の仕切弁については、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 特殊器具を設置する場合は、流入側に止水栓を設けるほか有効な逆流防止装置又は真空破壊装置を設置しなければならない。
(平10水程5・全改、平26水程4・令2上下水程1・一部改正)
(メーターの設備)
第13条 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。
2 設置場所は、点検しやすく、汚染及び損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。
3 メーターボックスには浸透桝を取り付け、当該桝の底に砕石等を敷くなどの水はけをよくする処置を講じなければならない。
(平10水程5・旧第14条繰上・一部改正)
(メーター等の保護)
第14条 メーター、止水栓及び仕切弁は、管理者が指定する保護桝で保護しなければならない。ただし、管理者において必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平10水程5・全改、令2上下水程1・一部改正)
(その他の要件)
第15条 給水装置は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。
(1) 給水装置には、ポンプその他の水撃作用を生じ易い用具、機械等(上流側に近接して適切な水撃の防止のための措置が講じられているものを除く。)を直結しないこと。
(2) 給水管は、水道以外の水管及び施設その他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。
(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口を落とし込みとし、満水面と吐水口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持すること。また、完全な越流装置のない器具及び施設については逆止弁を併用すること。
(4) 給水管の末端は停滞水が生じない構造であること。
(5) 洗浄便器を使用するときは、完全な逆流防止装置又は真空破壊装置を備えること。
(6) 給水管中に空気が停滞を生ずるおそれのあるところは、これを排除する装置を設けること。
(平10水程5・旧第16条繰上・一部改正、平26水程4・一部改正)
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平10水程5・全改、令2上下水程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第9条、第10条第2項、第12条、第13条第3項、第15条第5号の規定は、施行日以後に工事の申込みを行つたものについて適用し、施行日前に工事の申込みを行つたものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月水管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月水管規程第4号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。