○新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料及び報酬の額)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」)の報酬は、月額、日額又は時間額によるものとし、同条第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」)の給料は、月額によるものとする。

2 会計年度任用職員の報酬及び給料(以下「報酬等」という。)は、次に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める別表によるものとする。

(1) 秘書事務専門員、公用車運転専門員、交通安全指導専門員、適正医療専門員、介護認定専門員、障害支援区分認定専門員、保育事務専門員、エコロジーガーデン事務専門員、土木事務専門員その他専門員、納税相談員、市民生活相談員、母子父子自立支援員、女性相談支援員、家庭児童相談員、教育相談員、庁舎環境整備員、学校用務員、特別支援指導員、公民館長、文化財保全管理調査員及び健康管理支援専門員 別表第1

(2) 保育士、准看護師及び栄養士 別表第2

(3) 看護師 別表第3

(4) 保健師及び養護相談員 別表第4

(5) 在宅医療介護連携推進員 別表第5

(6) 削除

(7) 削除

(8) 地域おこし協力隊の隊員 別表第8

(9) 一般事務補助、個別学習指導員、学校司書、特別支援教育支援員、調理師及び普通自動車運転手 別表第9

(10) 延長保育対応保育士 別表第10

(11) 保健師 別表第11

(12) 看護師 別表第12

(13) 准看護師及び栄養士 別表第13

(14) 削除

(15) 削除

(16) スクールバス運転手 別表第16

(17) 除雪作業員及び特殊自動車運転手 別表第17

(18) 特別支援教育介助員 別表第18

(19) 部活動指導員 別表第19

(令3規8・令4規5・令4規11・令5規10・令5規29・令6規11・令6規13・一部改正)

(号給決定の基準)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される別表の1号給に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の初日から会計年度任用職員として任用された者(地域おこし協力隊の隊員を除く。)のうち、当該会計年度の直前の会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用された後、引き続いて同一の会計年度任用の職に再度任用された者の号給は、当該会計年度任用の職に適用される別表の最高の号給を超えない範囲内で、同職の1号給に、同職に係るその者の同日までの引き続いた任用期間1年につき4号給を加算した号給とすることができる。

(令6規13・一部改正)

(月額報酬の算定)

第4条 第1号会計年度任用職員で月額の報酬が支給されるものの報酬の額は、勤務1月につき、その者に適用される別表第1から別表第8までの給料月額にその者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令6規13・一部改正)

(給料又は報酬の日割り計算)

第5条 第1号会計年度任用職員で月額の報酬が支給されるもの又は第2号会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬等は、その月の現日数から新庄市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算し、支給する。

(1) 新たに職員となった場合

(2) 離職し、又は死亡した場合

(3) 休職(当該休職が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第17条第6項及び第20条第5項第5号において同じ。)による負傷又は疾病に起因するものを除く。以下この号において同じ。)にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 無給の休暇を与えられ、又はその休暇の期間が満了した場合

(6) 育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(令3規8・令6規13・一部改正)

(会計年度任用職員の給料又は報酬の支給)

第6条 月額で報酬等が支給される第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員にあってはその月の21日を支給定日とし、日額又は時間額で報酬が支給される第1号会計年度任用職員にあっては、翌月の15日を支給定日とする。ただし、支給定日が日曜日又は土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この条において「休日」という。)に当たるときは、その日の前において支給定日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支給日とする。

(令3規8・令5規29・令6規13・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第7条 条例第5条の規定による通勤に係る費用の弁償は、徒歩により通勤するものとした場合以外の通勤距離が片道2キロメートル以上である第1号会計年度任用職員に対し、1月当たり55,000円を超えない範囲内で行うものとする。

2 前項の規定による費用弁償の基準及び額は、新庄市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の通勤手当の例による。ただし、通勤のため自動車等(一般職給与条例第8条の3第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする者に対する費用弁償の額は、次の表の区間の距離欄の区分に応じ、それぞれ同表の費用弁償の額欄に掲げる1日当たりの額に通勤日数を乗じて得た額とする。

区間の距離

費用弁償の額

2キロメートル以上4キロメートル未満

110円

4キロメートル以上6キロメートル未満

200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

260円

8キロメートル以上10キロメートル未満

330円

10キロメートル以上12キロメートル未満

390円

12キロメートル以上14キロメートル未満

450円

14キロメートル以上16キロメートル未満

500円

16キロメートル以上18キロメートル未満

560円

18キロメートル以上20キロメートル未満

610円

20キロメートル以上22キロメートル未満

660円

22キロメートル以上24キロメートル未満

710円

24キロメートル以上26キロメートル未満

760円

26キロメートル以上28キロメートル未満

810円

28キロメートル以上30キロメートル未満

860円

30キロメートル以上32キロメートル未満

910円

32キロメートル以上34キロメートル未満

960円

34キロメートル以上36キロメートル未満

1,010円

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,070円

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,110円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,200円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,340円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,490円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,620円

60キロメートル以上65キロメートル未満

1,770円

65キロメートル以上70キロメートル未満

1,900円

70キロメートル以上75キロメートル未満

1,980円

75キロメートル以上80キロメートル未満

2,050円

80キロメートル以上

2,130円

(令3規8・令6規13・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 通勤手当は、第2号会計年度任用職員のうち、通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とするもの及び通勤のため自動車等を使用することを常例とするものに支給する。

2 前項に規定するもののほか、通勤手当の支給額、支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(令6規13・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬)

第9条 時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)に相当する報酬は、次に掲げる勤務をした第1号会計年度任用職員に支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(休日等(勤務時間規則第11条の規定により準用する新庄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)並びに勤務時間規則第12条の規定により準用する勤務時間等条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。以下「勤務日」という。)において正規の勤務時間を超えて7時間45分に達するまでの勤務

(2) 勤務日における1日について7時間45分を超える勤務

(3) 1週間について38時間45分を超える勤務

(4) 勤務日以外における勤務

2 時間外勤務手当等に相当する報酬は、前項各号に掲げる勤務をした者に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、50銭未満の端数はこれを切り捨て、50銭以上の端数はこれを1円に切り上げた額)を支給する。

(1) 勤務日における1日について7時間45分に達するまでの勤務 100分の100

(2) 勤務日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(第5号に該当するものを除く。) 100分の125

(3) 1週間について38時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(前号次号及び第5号に該当するものを除く。) 100分の125

(4) 勤務日以外の日における勤務(次号に該当するものを除く。) 100分の135

(5) 次に掲げる勤務をした時間の合計が1月について60時間を超える場合におけるその超える部分の勤務 100分の150

 勤務日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務

 1週間について38時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務

 勤務日以外の日における勤務のうち、1日について7時間45分を超える部分及び1週間について38時間45分を超える部分の勤務

3 時間外勤務手当等に相当する報酬の支給の対象となる勤務をした時間は、当該勤務をした月及び前項各号に掲げる勤務の区分ごとにこれを合計するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

4 前各項に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬の基準及び支給に関しては、一般職の職員の時間外勤務手当等の基準及び支給の例による。

(令3規8・令5規29・令6規13・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬に係る1時間当たりの報酬額)

第10条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額の報酬を受けるもの 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に当該年度における休日の日数を乗じて得た数を減じた時間数で除して得た額

(2) 日額の報酬を受けるもの 報酬の日額を7.75で除して得た額

(令6規13・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、次に掲げる第2号会計年度任用職員に支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えて勤務したもの

(2) 1週間について38時間45分を超えて勤務することを命じられ、当該勤務時間を超えて勤務したもの

2 前項に規定するもののほか、時間外勤務手当の支給額、支給条件及び支給方法は一般職の職員の例による。

(令6規13・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられ、正規の勤務時間中に勤務した第2号会計年度任用職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、休日勤務手当の支給額、支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(令6規13・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 第1号会計年度任用職員が勤務しない場合(時間外勤務代休時間(勤務時間規則第10条の規定により準用する勤務時間等条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)、休暇その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く。)における報酬は、その勤務しない1時間当たりの報酬額を減じて支給する。

2 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の月額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。

3 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の第1項の勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の日額を7.75で除して得た額とする。

(令6規13・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第14条 第2号会計年度任用職員が勤務しない場合における給料の減額は、一般職の職員の例による。

(令6規13・一部改正)

(端数処理)

第15条 第5条の規定により1日当たりの報酬等の額を算定する場合並びに第10条並びに第13条第2項及び第3項の規定により1時間当たりの報酬額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げるものとする。

(令6規13・一部改正)

(第1号会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)

第16条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、一般職の職員の旅費の例による。

(令6規13・一部改正)

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員であって基準日を含む引き続く任用期間が6月以上である者に対して、支給する。

2 前項の任用期間が6月に満たない者のうち、当該任用期間と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任用期間が6月以上である者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において当該任用期間とは別の期間に会計年度任用職員として任用された期間

(2) その者が会計年度任用職員として在職した期間が、当該期末手当の基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において会計年度任用職員として在職した期間

(3) 次に掲げる職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間

 一般職の職員

 上下水道企業職員(新庄市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第22号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 技能労務職員(新庄市技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和34年規則第13号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員(法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する本市の職員(臨時又は非常勤のものを除く。)をいう。以下同じ。)

3 期末手当の支給定日は、一般職の職員の例による。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の68.75を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(会計年度任用職員として在職した期間(第2項第3号に規定する職員として在職した期間を含む。)をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

5 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 次条第1項第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から新庄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

6 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた休職者(以下「公務疾病等休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算しない。

7 第4項及び第5項の規定による期間の計算について、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とする。

8 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日において第4条の規定により算定したその者の報酬の月額とする。

9 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日においてその者に適用される別表第9から別表第19までの1日当たりの報酬額又は1時間当たりの報酬額に、基準日の属する月におけるその者の勤務すべき日数又は時間数を乗じて得た額とする。

10 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員であって各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なるものに係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に在職した期間に限る。)においてその者が受けた報酬の額(第9条に規定する時間外勤務手当等に相当する報酬を除く。)の1月当たりの平均額とする。

11 第2号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日においてその者が受けるべき給料の月額とする。

(令6規13・全改)

(期末手当を支給しない職員)

第18条 前条の規定にかかわらず、基準日において次のいずれかに該当する者には、期末手当を支給しない。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている者

(2) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(3) 育児休業職員(育児休業条例第8条第1項に規定する職員である者を除く。)

(4) 1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分に満たない者

2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(前条第3項に規定する支給定日をいう。以下同じ。)の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令6規13・全改)

(期末手当の一時差止)

第19条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第8項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

4 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項に規定する説明書には、一時差止処分について、任命権者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

7 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その理由その他の任命権者が必要と認める事項を記載した書面をもって、その取消しを申し立てることができる。

8 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

9 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

10 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(令6規13・全改)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員であって基準日を含む引き続く任用期間が6月以上である者に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の人事評価に応じて支給する。

2 任用期間が6月に満たない者のうち、当該任用期間と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任用期間が6月以上である者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において当該任用期間とは別の期間に会計年度任用職員として任用された期間

(2) その者が会計年度任用職員として在職した期間が当該勤勉手当の基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間

(3) 次に掲げる職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間

 一般職の職員

 上下水道企業職員

 技能労務職員

 特別職の職員

3 勤勉手当の支給定日は、一般職の職員の例による。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額に次の各号に掲げる基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合及び基準日以前6月以内の期間におけるその者の人事評価を考慮して任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する会計年度任用職員の勤勉手当の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月15日以上6月未満 100分の95

(3) 5月以上5月15日未満 100分の90

(4) 4月15日以上5月未満 100分の80

(5) 4月以上4月15日未満 100分の70

(6) 3月15日以上4月未満 100分の60

(7) 3月以上3月15日未満 100分の50

(8) 2月15日以上3月未満 100分の40

(9) 2月以上2月15日未満 100分の30

(10) 1月15日以上2月未満 100分の20

(11) 1月以上1月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1月未満 100分の10

(13) 1日以上15日未満 100分の5

5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1項第2号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(第17条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務疾病等休職者であった期間を除く。)

(4) 第13条及び第14条の規定により報酬又は給料を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間規則第4条第1項に規定する週休日、休日等(次号において「週休日等」という。)及び勤務時間規則第4条第2項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、任命権者が定める期間を除く。

(6) 勤務時間規則第16条の規定により読み替えて準用する勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等及び代休時間指定日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間規則第17条の規定により読み替えて準用する勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 第17条第7項の規定は、前2項の規定による期間の計算について準用する。

7 第17条第8項から第11項までの規定は、第4項に規定する勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第17条第8項から第11項までの規定中「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

8 第18条及び第19条の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、これらの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、第18条第2項中「前条」とあるのは「第20条」と、「支給日(前条第3項に規定する支給定日をいう。以下同じ。)」とあるのは「支給日(第20条第3項に規定する支給定日をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6規13・全改)

(端数計算)

第21条 期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令6規13・全改)

(市が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第22条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等については、一般職の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(令3規8・一部改正、令6規13・旧第23条繰上・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの規則による改正後の新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年3月規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月規則第29号)

(施行日)

1 この規則は、令和5年10月4日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において新庄市夜間休日診療所の准看護師として任用されていた者であって、施行日以後引き続きこの規則による改正後の規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第2条第2項第2号の規定が適用される准看護師として任用される者には、同号の規定による報酬のほか、施行日の前日に受けていた報酬の額と施行日において改正後の規則により受けることとなる報酬の額との差額に相当する額を報酬として支給する。

(令和6年3月規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月規則第13号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1

(令5規10・令6規11・一部改正)

号給

給料月額

1

187,000

2

188,400

3

189,900

4

192,200

5

194,500

6

196,800

7

199,100

別表第2

(令4規5・全改、令5規10・令6規11・一部改正)

号給

給料月額

1

202,400

2

204,100

3

205,700

4

207,300

5

209,200

6

210,600

7

212,000

別表第3

(令4規5・全改、令5規10・令6規11・一部改正)

号給

給料月額

1

209,200

2

210,600

3

212,000

4

213,400

5

214,700

6

216,000

7

217,300

別表第4

(令4規5・全改、令5規10・令6規11・一部改正)

号給

給料月額

1

214,700

2

216,000

3

217,300

4

218,600

5

219,800

6

220,900

7

222,000

別表第5

(令5規10・令6規11・一部改正)

号給

給料月額

1

251,600

2

252,000

3

252,400

4

252,800

5

253,300

6

253,600

7

253,900

別表第6 削除

(令5規29)

別表第7 削除

(令5規29)

別表第8

(令3規8・令4規11・令5規10・令6規11・一部改正)

号給

給料月額

1

232,500

別表第9

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

8,910

1,149

2

8,980

1,158

3

9,050

1,167

4

9,160

1,181

5

9,270

1,196

6

9,380

1,210

7

9,490

1,224

別表第10

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

9,640

1,243

2

9,720

1,254

3

9,800

1,264

4

9,880

1,274

5

9,970

1,286

6

10,030

1,294

7

10,100

1,303

別表第11

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

10,230

1,320

2

10,290

1,327

3

10,350

1,335

4

10,410

1,343

5

10,470

1,350

6

10,520

1,357

7

10,580

1,365

別表第12

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

9,970

1,286

2

10,030

1,294

3

10,100

1,303

4

10,170

1,312

5

10,230

1,320

6

10,290

1,327

7

10,350

1,335

別表第13

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

9,640

1,243

2

9,720

1,254

3

9,800

1,264

4

9,880

1,274

5

9,970

1,286

6

10,030

1,294

7

10,100

1,303

別表第14 削除

(令5規29)

別表第15 削除

(令5規29)

別表第16

(令6規11・全改)

号給

1時間当たり

1

1,474

2

1,478

3

1,481

4

1,484

5

1,487

6

1,490

7

1,494

別表第17

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

11,790

1,521

2

11,810

1,523

3

11,840

1,527

4

11,860

1,530

5

11,880

1,532

6

11,910

1,536

7

11,930

1,539

別表第18

(令6規11・全改)

号給

1日当たり

1時間当たり

1

10,030

1,294

2

10,100

1,303

3

10,170

1,312

4

10,230

1,320

5

10,290

1,327

6

10,350

1,335

7

10,410

1,343

別表第19

(令3規8・旧別表第20繰上、令5規10・令6規11・一部改正)

号給

1日の勤務時間が4時間を超え7時間45分以内と定められている者

1時間当たり

1

1,612

2

1,614

3

1,616

4

1,618

5

1,620

6

1,621

7

1,623

新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和6年6月1日施行)