○新宿区表彰規則
昭和54年7月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区の表彰について必要な事項を定め、区民生活と文化の向上等に功労のあつたもの及び徳行のあつたものをたたえるものとする。
(昭58規則41・平19規則43・一部改正)
(表彰の範囲)
第2条 この規則により表彰するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区政に関与し、又は協力して功労のあつたもの
(2) 区民生活の安定向上に尽力し、功労のあつたもの
(3) 産業の発展に貢献し、功労があつたもの
(4) 教育又は文化の振興に寄与し、功労があつたもの
(5) 徳行により他の模範となるもの
(6) その他公益に関し、功労のあつたもの
(昭61規則86・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 区長は、前条に定めるものに対して表彰状又は感謝状を贈つて、これを表彰する。
2 表彰に当たつては、記念金品を添えることができる。
3 表彰するに相当する者が死亡したときは、生前にさかのぼつて、これを表彰することができる。
4 区長は、表彰を受けたものの氏名又は名称及び事績の概要を公表するものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要に応じて随時行うことができる。
(表彰の手続)
第5条 新宿区組織規則(平成20年新宿区規則第4号)第3条第1項に規定する部長及び担当部長、子ども総合センター所長、会計管理者並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の長は、表彰基準を定めるとき、及び表彰に価すると認めたものがあるときは、新宿区表彰審査会(以下「審査会」という。)に付議するものとする。
(昭56規則26・昭58規則41・昭61規則86・平19規則43・平20規則40・平31規則27・一部改正)
(表彰の決定)
第6条 区長は、審査会の審査結果に基づいて表彰基準及び表彰を受けるべきもの(以下「被表彰者」という。)を決定する。
(審査会)
第7条 表彰の適正を期するため、審査会を置く。
2 審査会は、表彰基準及び被表彰者の適否を審査する。
(組織)
第8条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、区長とする。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 副区長
(2) 教育長
(3) 総務部長
4 区長は、前項に定める者のほか、必要に応じて、次の者を委員に委嘱し、又は任命することができる。
(1) 学識経験者
(2) 区の職員
(昭61規則86・平19規則43・一部改正)
(運営)
第9条 審査会は、会長が招集する。
2 緊急又は常例の事案については、書面の持回りをもつて審査会に代えることができる。
3 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(関係職員の出席)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(昭58規則41・追加)
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部総務課が担当する。
(昭58規則41・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(昭58規則41・旧第11条繰下、平20規則40・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年5月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区表彰規則の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月15日規則第86号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第40号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。