○新宿区議会議員選挙及び新宿区長選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和49年12月19日
条例第32号
(公職選挙法172の2)
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定により、新宿区議会議員選挙及び新宿区長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「区議会議員選挙及び区長選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭53条例31・一部改正)
(選挙公報の発行)
第2条 新宿区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、区議会議員選挙及び区長選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を区議会議員選挙及び区長選挙ごとに発行するものとする。
(昭53条例31・一部改正)
(掲載の申請)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
(平10条例24・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平10条例24・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、区議会議員選挙及び区長選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。
(昭53条例31・一部改正)
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平7条例10・一部改正)
(その他必要な事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第24号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。