○新宿区監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第11号
(地方自治法202)
新宿区監査委員設置条例(昭和22年6月新宿区条例第4号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に新宿区条例で定めるものを除くほか、新宿区監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(平15条例38・一部改正)
(常勤の監査委員の数)
第3条 常勤の監査委員の数は、1人とする。
(平3条例34・追加)
(監査等の通知及び結果に関する報告等)
第4条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果に関する報告の決定並びに提出、通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに区長に提出するものとする。
4 監査の結果に関する報告の提出を受けた機関から当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)の内容に係る通知を受けたときは、監査委員は、当該措置の内容を速やかに公表するものとする。
5 監査の結果に関する報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項について勧告を受けた機関から当該勧告に基づき講じた措置の内容に係る通知を受けたときは、監査委員は、当該措置の内容を速やかに公表するものとする。
(平3条例34・旧第3条繰下・一部改正、平10条例40・令2条例20・一部改正)
(平3条例34・旧第4条繰下、平10条例40・令2条例20・一部改正)
(事務局の設置)
第6条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(昭40条例13・追加、平3条例34・旧第5条繰下)
(事務局に置く職員)
第7条 事務局に局長、書記及びその他の職員を置く。
(昭40条例13・追加、平3条例34・旧第6条繰下)
(庶務に関する事務)
第8条 文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められているものの例による。
(昭40条例13・旧第5条繰下、平3条例34・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
(昭40条例13・旧第6条繰下、平3条例34・旧第8条繰下)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第34号)
この条例は、平成3年12月21日から施行する。
附則(平成10年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。