○新宿区環境審議会規則

平成8年3月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宿区環境基本条例(平成8年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第22条第4項の規定に基づき、新宿区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の組織)

第2条 条例第22条第1項に規定する審議会の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 区民及び事業者 10人以内

(3) 区職員 1人

(平15規則71・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めたときは、非公開とすることができる。

(委員以外の者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総括し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。

(幹事)

第7条 審議会の調査審議を補佐するため、幹事を置く。

2 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境清掃部環境対策課において処理する。

(平11規則8・平20規則40・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平20規則40・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平11規則8・平16規則28・平17規則33・平20規則40・平28規則52・一部改正)

幹事

総合政策部長 総務部長 地域振興部長 文化観光産業部長 福祉部長 子ども家庭部長 健康部長 みどり土木部長 環境清掃部長 都市計画部長 教育委員会事務局次長

新宿区環境審議会規則

平成8年3月26日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の運営/第4章 執行機関/第5節 附属機関
沿革情報
平成8年3月26日 規則第27号
平成11年3月16日 規則第8号
平成15年6月19日 規則第71号
平成16年3月24日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第52号