○新宿区環境審議会規則
平成8年3月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宿区環境基本条例(平成8年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第22条第4項の規定に基づき、新宿区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織)
第2条 条例第22条第1項に規定する審議会の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者 5人以内
(2) 区民及び事業者 10人以内
(3) 区職員 1人
(平15規則71・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総括し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
(幹事)
第7条 審議会の調査審議を補佐するため、幹事を置く。
2 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境清掃部環境対策課において処理する。
(平11規則8・平20規則40・一部改正)
(平20規則40・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第40号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平11規則8・平16規則28・平17規則33・平20規則40・平28規則52・一部改正)
幹事 | 総合政策部長 総務部長 地域振興部長 文化観光産業部長 福祉部長 子ども家庭部長 健康部長 みどり土木部長 環境清掃部長 都市計画部長 教育委員会事務局次長 |