○新宿区非常勤職員規則
昭和54年11月13日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除き、新宿区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の任用、服務等に関し、必要な事項を定める。
(平23規則33・令元規則43・令5規則19・一部改正)
(職名等)
第2条 職員の職名、職務内容、所属、勤務形態、任用資格及び任用期間等は、別に定める。
(任用)
第3条 職員の任用は、区長若しくはその委任を受けた者が行うものとする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員として採用することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 新宿区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(平12規則56・令元規則43・一部改正)
(解職)
第5条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の都合により必要がなくなつた場合
(5) 職員としてふさわしくない非行があつた場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(平12規則56・平23規則33・一部改正)
(服務)
第6条 職員は、職務の遂行にあたつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 職員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例及び規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
4 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平23規則33・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員は、それぞれこの規則によつて採用されたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第56号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日規則第43号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定(短時間勤務の職を占める職員に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 第4条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする改正規定 令和元年12月14日
(3) 第1条の改正規定(第1号に掲げる部分を除く。) 令和2年4月1日
附則(令和5年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この規則による改正後の新宿区非常勤職員規則の規定を適用する。