○新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年10月1日

条例第9号

(地方自治法203Ⅴ)

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭54条例4・昭55条例3・平19条例2・一部改正)

(委員の報酬)

第2条 委員の報酬は、別表による。ただし、区の常勤職である者に対しては、支給しない。

(昭51条例3・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月10日までに支給する。ただし、必要がある場合は、勤務の終了した後速やかに支給することができる。

2 報酬の支給について、職務の性質上、月額で支給することが適切である場合には、前項の規定にかかわらず、月額によることができる。この場合において、報酬の支給日については、前項の規定を準用する。

3 月額をもつて定められた報酬は、委員の職に就いた日からその職を離れた日まで支給する。

4 委員の職に就いた日及びその職を離れた日の属する月の月額をもつて定められた報酬の額は、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額とする。

5 その月のうちに委員が疾病等により職務を遂行することができなかつた期間があるときは、当該月の月額をもつて定められた報酬の全部又は一部を支給しないことができる。

6 前項の規定により月額をもつて定められた報酬の一部を支給しないこととする場合におけるその支給しないこととする額は、当該月の職務を遂行することができなかつた期間の日数に応じて、当該月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額とする。

(昭54条例4・平11条例37・平28条例55・一部改正)

(費用弁償)

第4条 委員が出張したときは、順路により、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、別表による。

3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例(昭和22年新宿区条例第13号。別表において「条例」という。)第3条第2項の規定の例による。

4 費用弁償の支給方法は、新宿区職員の旅費に関する条例(昭和27年新宿区条例第2号)の例による。

(平15条例39・平19条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年11月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和48年12月1日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年2月28日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第24号)

この条例は、新宿区規則で定める日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第22号により、昭和50年3月29日から施行)

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月29日条例第27号)

この条例は、新宿区規則で定める日から施行する。

(昭和54年5月8日規則第24号により、昭和53年12月1日から施行)

(昭和54年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月3日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、新宿区個人情報保護審査会に係る改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第4号)

この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成2年5月1日から、第3条の規定は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日条例第22号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日条例第31号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第37号)

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成11年12月6日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において、新宿区規則で定める日から施行する。

(平成13年8月30日規則第85号により、平成13年10月1日から施行)

(平成15年3月24日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表新宿区区民の声委員会の項の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第39号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5章及び次項の規定は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年6月30日規則第96号により、平成16年7月15日から施行)

(平成17年3月24日条例第4号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表新宿区青少年問題協議会の項を削る改正規定及び同表中「新宿区結核診査協議会」を「新宿区結核の診査に関する協議会」に改める改正規定 平成17年4月1日

(2) 別表に新宿区次世代育成協議会の項を加える改正規定 新宿区次世代育成協議会条例(平成17年新宿区条例第18号)の施行の日

(平成18年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年8月1日規則第99号により、平成18年9月1日から施行)

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中新宿区長等の退職手当に関する条例第1条の改正規定(「助役、収入役」を「副区長」に改める部分を除く。)及び第4条の改正規定、第3条中新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第4条第4項の改正規定並びに第5条中新宿区特別区税条例第12条第1項、第25条第1項、第36条の10第1項及び第44条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。

(平成19年9月3日規則第94号により、平成19年9月4日から施行)

(平成20年12月8日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定及び次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。

(平成22年8月13日規則第69号により、平成22年9月9日から施行)

(平成23年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第12条までの規定及び次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。

(平成23年7月14日規則第57号により、平成23年8月23日から施行)

(平成23年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年8月24日規則第89号により、平成24年9月7日から施行)

(平成24年10月15日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。

(平成25年1月11日規則第1号により、平成25年1月14日から施行)

(平成25年6月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。

(平成27年5月7日規則第54号により、平成27年6月22日から施行)

(平成27年12月7日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年12月8日条例第55号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において新宿区規則で定める日から施行する。

(令和2年6月12日規則第50号により、令和2年6月16日から施行)

(令和2年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平2条例4・全改、平2条例4・平3条例7・平4条例36.61・平7条例22・平8条例1.38・平11条例3.31・平11条例37.44・平13条例5・平15条例7・平15条例39・平16条例9・平17条例4・平18条例3・平18条例10・平18条例39・平19条例2・平19条例15・平19条例16・平19条例44・平19条例45・平20条例66・平22条例6・平23条例9・平23条例14・平24条例44・平24条例57・平25条例31・平27条例18・平27条例50・令元条例2・令2条例5・令2条例13・令3条例10・令3条例18・令3条例32・一部改正)

附属機関の名称

構成員の報酬

構成員の費用弁償

新宿区基本構想審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区外部評価委員会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区区民の声委員会

委員

月額 210,000円

条例中副区長相当額

新宿区住宅まちづくり審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区情報公開・個人情報保護審査会

日額 20,000円

条例中副区長相当額

新宿区情報公開・個人情報保護審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区行政不服審査会

日額 20,000円

条例中副区長相当額

新宿区名誉区民選定委員会

日額 20,000円

条例中副区長相当額

新宿区特別職報酬等審議会

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区公益保護委員

月額 100,000円に当該月において調査を行つた日数に40,000円を乗じて得た額を加算した額

条例中副区長相当額

新宿区労働報酬等審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区災害弔慰金等支給審査会

日額 20,000円

条例中副区長相当額

新宿区男女共同参画推進会議

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区住居表示審議会

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区文化芸術振興会議

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区多文化共生まちづくり会議

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区産業振興会議

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区民生委員推薦会

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区障害者施策推進協議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区介護給付費等の支給に関する審査会

会長

日額 20,000円

合議体の長

日額 19,000円

委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区次世代育成協議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区子ども・子育て会議

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区いじめによる重大事態再調査委員会

日額 40,000円

条例中副区長相当額

新宿区介護認定審査会

会長

日額 20,000円

合議体の長

日額 19,000円

委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区国民健康保険運営協議会

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区環境審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区リサイクル清掃審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区防災会議

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区国民保護協議会

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区空き家等適正管理審査会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区感染症の診査に関する協議会

委員長

日額 20,000円

委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区大気汚染障害者認定審査会

会長

日額 20,000円

委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区公害健康被害認定審査会

会長

日額 20,000円

委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区公害健康被害診療報酬審査会

会長

日額 20,000円

委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 20,000円

委員及び専門委員

日額 18,000円

条例中副区長相当額

新宿区みどりの推進審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区自転車等駐輪対策協議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区建築紛争調停委員会

日額 20,000円

条例中副区長相当額

新宿区建築審査会

会長

日額 26,000円

委員

日額 22,000円

専門調査員

日額 20,000円

条例中副区長相当額

新宿区都市計画審議会

委員のうち区長が指定する者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区景観まちづくり審議会

委員のうち識見を有する者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり審議会

委員のうち学識経験者

日額 20,000円

その他の委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区いじめによる重大事態調査委員会

日額 40,000円

条例中副区長相当額

新宿区社会教育委員

日額 10,000円

条例中副区長相当額

新宿区文化財保護審議会

会長

日額 20,000円

委員

日額 15,000円

条例中副区長相当額

新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年10月1日 条例第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第1編 区政の運営/第8章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第9号
昭和34年11月25日 条例第14号
昭和37年10月1日 条例第26号
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和39年6月25日 条例第37号
昭和39年7月18日 条例第42号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和46年9月30日 条例第22号
昭和47年6月30日 条例第22号
昭和48年12月26日 条例第24号
昭和50年2月28日 条例第11号
昭和50年3月28日 条例第24号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年9月29日 条例第27号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和54年7月3日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和58年3月24日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第1号
平成2年4月1日 条例第4号
平成3年4月1日 条例第7号
平成4年4月1日 条例第36号
平成4年12月4日 条例第61号
平成7年6月19日 条例第22号
平成8年3月26日 条例第1号
平成8年12月6日 条例第38号
平成11年3月24日 条例第3号
平成11年6月18日 条例第31号
平成11年9月28日 条例第37号
平成11年12月6日 条例第44号
平成13年3月23日 条例第5号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年6月19日 条例第39号
平成16年3月24日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第4号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第10号
平成18年6月19日 条例第39号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第16号
平成19年6月21日 条例第44号
平成19年6月21日 条例第45号
平成20年12月8日 条例第66号
平成22年3月24日 条例第6号
平成23年3月23日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第14号
平成24年6月19日 条例第44号
平成24年10月15日 条例第57号
平成25年6月19日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第18号
平成27年12月7日 条例第50号
平成28年12月8日 条例第55号
令和元年6月21日 条例第2号
令和2年3月17日 条例第5号
令和2年3月17日 条例第13号
令和3年3月17日 条例第10号
令和3年3月17日 条例第18号
令和3年6月21日 条例第32号