○新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月24日

条例第13号

(地方自治法203Ⅴ)

(通則)

第1条 新宿区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平13条例7・令元条例18・令4条例28・一部改正)

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、医療業務に従事する者以外の職員については、勤務1日につき1万4,000円、医療業務に従事する者については、勤務1日につき2万8,000円を超えない範囲内において、任命権者が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認めた場合においては、報酬の額を、区長と協議して、時間を単位とする額又は月額で定めることができる。この場合における報酬の額は、医療業務に従事する者以外の職員については、1時間当たりの額5,600円、月額32万2,000円、医療業務に従事する者については、1時間当たりの額1万1,200円、月額64万4,000円を超えてはならない。

(昭55条例4・全改、昭62条例3・平2条例5・平5条例3・平27条例58・令3条例2・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。ただし、必要がある場合は、勤務の終了した後速やかに支給することができる。

2 月額の報酬の支給方法は、区職員の例による。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

(昭54条例5・一部改正)

(費用弁償)

第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の11種とし、その額及び算定方法並びに支給方法は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定める。

(昭62条例3・平11条例43・平15条例39・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例3・全改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第32号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月6日条例第43号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第39号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成27年12月7日条例第58号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年10月16日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。

新宿区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月24日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の運営/第8章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月24日 条例第13号
昭和40年3月31日 条例第16号
昭和42年3月22日 条例第1号
昭和47年6月30日 条例第23号
昭和48年12月26日 条例第25号
昭和50年3月28日 条例第32号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成2年4月1日 条例第5号
平成5年4月1日 条例第3号
平成11年12月6日 条例第43号
平成13年3月23日 条例第7号
平成15年6月19日 条例第39号
平成27年12月7日 条例第58号
令和元年10月16日 条例第18号
令和3年3月17日 条例第2号
令和4年10月17日 条例第28号