○新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例
昭和22年8月5日
条例第13号
(地方自治法204Ⅲ)
(趣旨)
第1条 区長及び副区長の給料等及び旅費の支給に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭44条例22・平3条例3・平19条例3・一部改正)
(給料)
第2条 区長及び副区長の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 区長 月額 116万1,000円
(2) 副区長 月額 93万1,000円
(平21条例62・全改、平22条例50・平23条例46・平24条例68・平25条例58・平26条例36・平27条例68・平28条例61・平29条例40・令元条例43・一部改正)
(旅費)
第3条 区長及び副区長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の算定方法は、この条例に定めるものを除き、新宿区職員の旅費に関する条例(昭和27年新宿区条例第2号。以下「旅費条例」という。)の例による。
(平11条例40・全改、平19条例3・平21条例62・平25条例8・一部改正)
(手当)
第4条 区長及び副区長に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
2 地域手当の額は、給料月額に100分の13を乗じて得た額とする。
3 通勤手当の額は、新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年新宿区条例第1号。以下「給与条例」という。)の例による。
4 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に100分の150を乗じて得た額に、給与条例第21条第1項に規定する基準日以前6か月間におけるその者の別表第2左欄に掲げる在職期間(区長又は副区長が任期満了等により退職し、又は失職した場合において、その月又は翌月に再びそれぞれ区長又は副区長に就職したときにあつては、当該退職し、又は失職した日以前の在職期間に当該再び就職した日以降の在職期間を加えた期間とする。)の区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(2) 前号の合計額に100分の20を乗じて得た額
(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額
5 前項に規定する在職期間の算定に当たつては、区長及び副区長が疾病等により職務を遂行することができなかつた日があるときは、その日数を除算する。
6 退職手当の額その他その支給については、別に条例で定める。
(昭44条例22・追加、昭47条例24・平3条例3・平4条例6・平18条例7・平19条例3・平21条例62・平22条例50・平28条例53・令2条例48・令3条例45・令4条例48・一部改正)
(平19条例3・旧第6条・全改、平21条例62・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和22年5月3日以後の給与にこれを適用する。
(平21条例38・旧附則・一部改正)
(平21条例38・追加)
附則(昭和23年11月1日条例第19号)
この条例は、昭和23年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和24年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和24年1月1日からこれを適用する。
附則(昭和26年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和26年1月1日から適用する。
附則(昭和27年2月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和28年2月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年7月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和30年9月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年12月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月1日から適用する。
付則(昭和34年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和35年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和38年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和39年11月5日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
付則(昭和44年4月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和46年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
付則(昭和47年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和48年12月26日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和48年12月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和51年9月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和51年9月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和52年9月29日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて、昭和52年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和52年9月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定による給料等の内払いとみなす。
附則(昭和54年7月3日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年11月22日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和54年10月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定による給料等の内払いとみなす。
附則(昭和56年11月30日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和56年10月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和57年3月10日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例第5条第1項の規定に基づき、新宿区職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により支給されることとなる調整手当の額については、新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新宿区条例第1号)附則第1項中「公布の日」とあるのは「昭和57年4月1日」とし、同附則第2項の規定は適用しない。
附則(昭和59年12月4日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和59年10月分以後の分として支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和61年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成2年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の22」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月19日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年9月29日条例第31号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月6日条例第40号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月16日条例第57号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中新宿区長、助役及び収入役の給料等及び旅費条例第1条の見出しの改正規定、第4条の見出しの改正規定及び別表第2(2) 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の項の改正規定(「|宿泊料|」を「|宿泊料(1夜につき)|」に改める部分に限る。)、第2条中新宿区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条及び第5条第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第6条第4項の改正規定、第3条中新宿区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第6条第5項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、第4条中新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例第1条の改正規定及び第4条の見出しの改正規定並びに第5条中新宿区監査委員の給料等に関する条例第1条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第62号)
この条例中第3条第3項、第4条第3項及び第4項並びに第5条の改正規定並びに別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第50号)
この条例中第4条第4項各号列記以外の部分の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第46号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日条例第68号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新宿区職員の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の規定、第3条の規定による改正後の新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の新宿区選挙長等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の新宿区監査委員の給料等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の新宿区選挙管理委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月9日条例第58号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第36号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日条例第68号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第61号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日条例第40号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第43号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第45号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(令和5年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 令和5年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例第4条第4項及び別表第2の規定の適用については、同項中「6か月間」とあるのは「3か月間」と、同表中「150日」とあるのは「75日」と、「135日」とあるのは「68日」と、「120日」とあるのは「60日」と、「105日」とあるのは「53日」と、「90日」とあるのは「45日」と、「60日」とあるのは「30日」と、「30日」とあるのは「15日」とする。
別表第1(第3条関係)
(平25条例8・全改)
(1) 外国旅行の鉄道賃、船賃及び外国旅行の航空賃
区分 | 支給額 | ||
外国旅行の鉄道賃 | 次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のそれぞれの範囲内の実費額 (1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃 (2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃 (3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃 (4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金 | ||
船賃 | 内国旅行の船賃 | 次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額 (1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃。中級の運賃が更に2以上に区分されている場合には、その階級内における最上級の運賃 (2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃。上級の運賃が更に2以上に区分されている場合には、その階級内における最上級の直近下位の級の運賃 (3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 (4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金 (5) 公務上の必要により第3号に規定する船舶で特別船室を利用した場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金 (6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金 | |
外国旅行の船賃 | 区長 | 次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のそれぞれの範囲内の実費額 (1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃。最上級の運賃が更に2以上に区分されている場合には、その階級内における最上級の運賃 (2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 (3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃 (4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金 | |
副区長 | 次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のそれぞれの範囲内の実費額 (1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃。最上級の運賃が更に2以上に区分されている場合には、その階級内における最上級の直近下位の級の運賃 (2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 (3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃 (4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金 | ||
外国旅行の航空賃 | 区長 | 次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)の範囲内の実費額 (1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の運賃 (2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃 (3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃 | |
副区長 | 次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)の範囲内の実費額 (1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃 (2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、上級の運賃 (3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃 (4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃 |
(2) 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
区長 | 3,300円 | 16,500円 | 3,300円 |
副区長 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
(3) 外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
区長 | 9,400円 | 7,900円 | 6,300円 | 5,700円 | 29,000円 | 24,200円 | 19,400円 | 17,400円 | 8,000円 |
副区長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区別は、旅費条例の例による。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
(4) 内国旅行の移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
153,000円 | 177,000円 | 218,000円 | 269,000円 | 356,000円 | 375,000円 | 401,000円 | 465,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて、鉄道1キロメートルとみなす。
(5) 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
区長 | 800,000円 |
副区長 | 640,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令4条例48・全改)
在職期間 | 割合 |
150日以上 | 100分の100 |
135日以上150日未満 | 100分の90 |
120日以上135日未満 | 100分の80 |
105日以上120日未満 | 100分の70 |
90日以上105日未満 | 100分の60 |
60日以上90日未満 | 100分の50 |
30日以上60日未満 | 100分の30 |
1日以上30日未満 | 100分の10 |