○新宿区幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則
平成12年3月28日
教育委員会規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年新宿区条例第56号。以下「条例」という。)第17条及び第18条の規定に基づき、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、新宿区教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新宿区幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平20教委規則21・平21教委規則4・一部改正)
業務に従事する日 | 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年新宿区条例第58号)に規定する週休日、休日及び代休日 | その他の日 |
業務の程度 | 1 終日に及ぶ程度(日中7時間45分以上) 2 1と同程度 | 1 正規の勤務時間に引き続き午後11時まで 2 午前2時から午前8時まで 3 1又は2と同程度 |
別表第2(第2条関係)
(平13教委規則21・平19教委規則5・令4教委規則4・一部改正)
支給範囲 | 支給額 |
職員が、区立幼稚園(区立子ども園を含む。)の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。 |
|
1 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき。 | 日額 8,000円 |
2 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含む避難住民の救援業務に従事したとき。 | 日額 16,000円 |
3 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。 | 日額 7,500円 |
4 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。 | 日額 7,500円 |