○新宿区幼稚園教育職員の旅費支給規則

平成12年3月28日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宿区職員の旅費に関する条例(昭和27年新宿区条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則50・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規則において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 新宿区立幼稚園の園長、副園長、教諭、養護教諭

(2) 新宿区立子ども園の園長及び副園長(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員である者に限る。)並びに教諭

(平19教委規則23・全改、平23教委規則28・平23教委規則32・一部改正)

第3条 削除

(平25教委規則8)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額

(平25教委規則8・一部改正)

(旅費喪失の場合の旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(条例第4条第4項に規定する任命権者が指定する旅行命令等及び情報処理システム)

第5条の2 条例第4条第4項に規定する任命権者が指定する旅行命令等は、内国旅行に係る旅行命令とする。

2 条例第4条第4項に規定する任命権者が指定する情報処理システムは、庶務事務システム(電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して新宿区における職員の勤務管理等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)とする。

(平16教委規則31・追加、平17教委規則11・一部改正)

(旅行命令簿等の様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 内国旅行の場合 旅行命令・依頼簿(内国旅行)(第1号様式)

(2) 外国旅行の場合 旅行命令・依頼簿(外国旅行)(第2号様式(甲、乙))

(平16教委規則31・一部改正)

(条例第13条の2第1項に規定する任命権者が指定する情報処理システム及び書類)

第7条 条例第13条の2第1項に規定する任命権者が指定する情報処理システムは、庶務事務システムとする。

2 条例第13条の2第1項に規定する書類は、新宿区会計事務規則(昭和39年新宿区規則第14号。以下「会計規則」という。)に定める書類によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書(第3号様式)

(2) 外国旅行の出張の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書(第4号様式)

(平17教委規則11・全改)

(様式の特例)

第8条 前条第2項第1号の規定にかかわらず、内国旅行において当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する場合は、旅行命令・旅行命令確認簿(兼旅費請求内訳書)(第5号様式)によることができる。

(平17教委規則11・一部改正)

(旅費の精算期間)

第9条 条例第13条の2第2項及び第3項に規定する期間は、会計規則の定めるところによる。

(路程の計算)

第10条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(平13教委規則29・平15教委規則19・平19教委規則50・一部改正)

第11条 削除

(平25教委規則8)

(研修受講のための旅費)

第12条 職員が新宿区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修で、教育委員会が研修命令を発したのものを含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと新宿区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。

(平25教委規則8・一部改正)

(健康診断受診等のための旅費)

第13条 職員が、次のいずれかに掲げる用務のために旅行する場合においては、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道100キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。

(1) 健康診断(教育委員会が職員の健康管理のため実施する健康診断をいう。)の受診

(2) 入区式への出席

(3) 人事異動の際の面接

(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席

(5) 貸与被服の採寸

(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めたもの

2 前項に規定する用務のための旅行が、やむを得ず宿泊を要する場合には、前項に規定する旅費のほか、日当、宿泊料又は食卓料の10分の8に相当する額の旅費を支給する。

(平18教委規則18・平19教委規則50・平25教委規則8・一部改正)

(身体に障害のある職員の旅費)

第14条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に交通の用具を使用することについて必要な事項は、教育長が別に定める。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行について必要な様式は、当分の間、新宿区職員の旅費支給規則(昭和48年新宿区規則第40号)に定める様式を準用する。この場合において、「第5号様式」とあるのは「第4号様式」と、「第6号様式」とあるのは「第5号様式」と読み替えるものとする。

(平成13年3月27日教委規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月7日教委規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第10条第1項第3号の改正規定中「郵政省」を「郵政事業庁」に改める部分に限る。)による改正後の新宿区幼稚園教育職員の旅費支給規則同号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年2月15日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日教委規則第31号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月12日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新宿区幼稚園教育職員の旅費支給規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月11日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第50号)

この規則中別表第1の改正規定は平成20年1月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宿区幼稚園教育職員の旅費支給規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新宿区幼稚園教育職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平25教委規則8・旧別表第2・一部改正)

(1) 内国の研修

区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

近接地内

日帰り研修

実費額

実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程1kmにつき37円の定額

 

 

 

 

宿泊研修

 

 

条例定額の範囲内の実費額

 

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃及び任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか鉄道50km以上の場合の普通急行料金、鉄道100km以上の場合の特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級が2以上の階級に区分されている場合は最下級の運賃)

旅客運賃の範囲内の実費額

 

 

 

宿泊研修

条例定額の8/10

条例定額の範囲内の実費額

条例定額の8/10

(2) 外国の研修

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

渡航手数料

死亡手当

1 乗車に要する運賃(運賃の等級が2以上の階級に区分されている場合は最下級の運賃)

2 急行列車で300km以上の場合は急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級が2以上の階級に区分されている場合は最下級の運賃)

旅客運賃(運賃の等級が2以上の階級に区分されている場合は最下級の運賃)

実費額

条例定額の8/10

条例定額の8/10

条例定額の8/10

実費額

条例定額

新宿区幼稚園教育職員の旅費支給規則

平成12年3月28日 教育委員会規則第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 育/第20章 学校教育/第2節 教職員
沿革情報
平成12年3月28日 教育委員会規則第37号
平成13年3月27日 教育委員会規則第17号
平成13年9月7日 教育委員会規則第29号
平成14年2月15日 教育委員会規則第10号
平成15年3月27日 教育委員会規則第19号
平成16年10月14日 教育委員会規則第31号
平成17年4月12日 教育委員会規則第11号
平成18年3月27日 教育委員会規則第12号
平成18年4月11日 教育委員会規則第18号
平成19年3月28日 教育委員会規則第23号
平成19年12月26日 教育委員会規則第50号
平成23年3月30日 教育委員会規則第28号
平成23年7月1日 教育委員会規則第32号
平成25年3月27日 教育委員会規則第8号