○新宿区の福祉に関する事務所設置条例
昭和40年3月31日
条例第7号
(社会福祉法14Ⅰ)
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、区の区域に福祉に関する事務所を設置する。
(平12条例27・平12条例83・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 前条の福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
新宿区福祉事務所 | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 | 区の区域 |
(平12条例27・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、昭和52年4月1日から昭和52年5月31日までの間は、別表事務所の位置欄中、東京都新宿区高田馬場一丁目17番20号とあるのを、東京都新宿区原町三丁目84番地と読み替えるものとする。
附則(平成4年12月4日条例第67号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第83号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新宿区の福祉に関する事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。